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逗子市議会議員 菊池俊一 ブログ

令和4年度逗子海水浴場の概要

逗子市より令和4年度の逗子海水浴場の概要が発表されました。

開設期間は7月1日(金)から9月4日(日)までの66日間。

来場された海水浴客は約250,500人(昨年度86,600人)。


水難事故はありませんでした。

逗子海岸ウォーターパークの入場者数は19,000人。


条例違反等の注意件数は4,236件。昨年度の3,863件に比べれば増えたものの、来場者数での割合で考えると今年は1.69%で昨年の4.46%より大幅に減っています。

一方、特定の外国人グループや外国人による違反行為が増加傾向にあるのは明らかであり、暴力行為や救急搬送にまで発展しています。

昨年度から外国人通訳アドバイザーを配置してマナーアップ警備員とともにパトロールを実施していますが、その対応だけでは不十分です。


7月9日の米兵による連続通り魔傷害事件、中国人、ブラジル人による傷害事件も発生しています。
むしろ、日本人による事件は発生していません。

私は以前から、条例違反を繰り返す外国人には、出入国管理及び難民認定法第23条を参考に、警察官によるパスポート等の身分証明書の提示を求めるべきと考えます。
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出入国管理及び難民認定法第23条(旅券又は許可書の携帯及び呈示)

1 本邦に在留する外国人は、常に旅券又は仮上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法 (昭和27年法律第125号)による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。

2 前項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当り、同項の旅券又は許可書の呈示を求めたときは、これを呈示しなければならない。
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来年の海水浴場開設までに、逗子市と逗子警察署とで対応策の協議を求めます。

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