8月11日に複数の泥酔者を出した海の家「viviana」に対して逗子海岸営業協同組合が営業停止処分を行うとの連絡が担当課からありました。
昨日13日に組合が通知し、2日後の理事会にて弁明機会を与えた後、8月16日に1日間の営業停止とするとの事です。
これは、組合定款第13条、第19条、出店届兼誓約書に基づくものです。



処分の理由としては「泥酔者を出した。ライフガードに迷惑を掛けた。」等だそうですが正式な文章を見てから報告します。
逗子海岸営業協同組合として迅速な対応を行ったと評価します。
今後、「泥酔者を出すなど。」明確なルール違反した海の家に対しては営業停止を行うとの厳しい姿勢は示せたのではないでしょうか。
一方、「意地悪をしないで欲しい。」「お酒(アルコール)を提供する以上、泥酔は起きる。」「極端な話し、1杯でも泥酔はする。」と考えている海の家に「店舗内のアルコール類の提供にあたり、泥酔者を発生させないように努め、また泥酔者にはアルコール類の提供をおこなわない。」 とのルールをどうやって理解させるのか注視します。
