ひと肌脱ぐブログ~行政書士古川事務所~

相続遺言・交通事故・後遺障害認定・許認可・民事法務(契約書・離婚協議書・内容証明作成など)

事故直後の現場検証には立ち会うこと。

2018-08-07 20:27:37 | 行政書士業務関連
こんにちは。
行政書士古川事務所です。

本日のお題は、事故った直後に行われる警察の現場検証についてです。
110番通報をしたら警察官が現場に駆け付け、当事者双方から事故当時の様子を聴きながら現場検証が行われますよね。
でも、事故の当事者であるにもかかわらず、用事があってすぐに家に帰らなければならないとか、待ち合わせに間に合わないなどの理由で検証に立ち会わずに現場を後にしてしまう方がいるようです・・・。

実際にあった話ですが、
その方は事故でケガを負ったにもかかわらず「家族が返ってくるから、一旦帰宅します。すぐに現場に戻ってきて、現場検証に立ち会いますから!」と相手方と警察官に言い残し現場を離れたそうです。
しかし、、、
その方が現場に戻ってきたときには、お相手の言い分だけを聴いて既に現場検証は終了。その方に不利な内容の検証調書が作成されてしまっていた・・・とのことです。
調書が一旦作成されてしまったら、書き直してもらうことは困難です。
「私がいなくても警察官が中立な立場で公正に現場検証してくれる大丈夫!」との思い込みは禁物ということです。
警察官だって忙しいのです。(※なかにはあとからこちらの言い分を聞いてくれるやさしい警察官もいるそうです。H31.1.27追記)
ですから、事故で救急搬送されて立ち会えなかった等やむを得ない場合以外は、必ず現場検証に立ち会って、自分が体験したことを語るようにしてくださいね。



今日はこれにて。

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