こんにちは。行政書士古川事務所です。
最近、ちまたの金融機関でも「遺言信託」ということばを目にするようになりました。
この「信託」っていうのは、実はとても使い勝手が良いのです。
今までの遺言、後見制度ではカバーしきれなかった当事者の思いを、結構かなえられたりするのです。
(ちなみに信託銀行の信託は、今から述べる「信託」とは別物ですからご注意を。)
たとえば、
ご自身が亡くなった後は、自宅はご子息に住んでもらい、ご子息が亡くなったら次は甥御(おいご)さんに住んでもらいたいと思っている場合、
今までの「遺言」ではご子息に住んでもらうことはできたけれども、その次に甥御さんに住んでもらうよう指定することは基本的にできませんでした。
(もし、遺言のみで思いをかなえようとするならば、ご子息も一緒に「相続した自宅は私(ご子息)が死んだら、〇〇(甥御)に相続させる」旨の遺言を作る必要がありました。しかし、遺言は撤回自由ですから、ご子息が心変わりして遺言を撤回するかもしれないという不安要素はぬぐえませんでした。)
ところが!信託を使えばできちゃうんですね。
((^^)親族間でもめるもめないは度外視すれば。)
また、お子さんに二人のご兄弟がいて、仮に弟さんが知的障がいをお持ちだったとします。
親御さんとしては、弟さんに自宅を残して住まわせてあげたいと思うでしょう。
そのためには、今までなら、
例えば、お兄さんに自宅を相続してもらう、その上で弟さんをそこに住まわせるという条件付きの遺言をする、
いわゆる負担付遺贈をすることが考えられました。
でも、
「兄弟は他人の始まり」なんて言葉もあります。仮にお兄さんが弟さんを疎ましく思い始めたらどうでしょう?
弟さんは下手をすれば、家を追い出されるかもしれません。
じゃあ、「遺言」で弟さんに自宅を相続させたらいいじゃないか!とお思いになるかもしれませんが、
弟さんが知的障がいをお持ちなら自宅の維持管理はできないでしょう。
となれば、成年後見制度を利用する必要が発生します!
⇒後見人候補者・診断書書いてもらうお医者さん探して…⇒裁判所に申立して・・・
(;´∀`)もう、身内同士でぎくしゃくするだけで鬱陶しいのに、その上どんだけ時間と手間かかるねん!
実際無理(;´∀`)!
となるわけです。
そこで「信託」を使います!!
これも一例ですが、
お兄さん(受託者)に自宅を維持管理してもらう。
その一方で、自宅に住むのは弟さんとする(受益者)、という信託契約を結んでおくのです。
そして、お兄さんは、維持管理に尽力してもらう分だけ親御さんから多めに財産を相続してもらう・・・
等の手法が考えられるのです。
信託は考えようによってはいくらでもバリエーションがあります。
なので、どんな場面でも都合よく使うことができるようにも思われます。
しかし、まだ制度自体ができて間がないので議論が未成熟なところがあったり、
他の法律との整合性をとったり、信託そのものの中身を矛盾なく作る必要もあり、
難易度が高いが故の危険性もはらんでいる、という側面も否めません。
信託利用時は公正証書を作成する場合が多いと思われますが、
実は・・・公証人の先生も信託にはイマイチ詳しくなかったりする・・・のだそうです。
ですから、信託は従来使われてきた「遺言」や「後見制度」では足りない部分を補充する程度に利用するのが、
目下のところbestだし、これからそうなっていくものと思われます。
信託の概要についてはこちら(一般社団法人信託協会パンフレット)をご覧ください。
古川事務所では、遺言相続業務において信託も考慮しながら、
お客様のご意思に沿う解決を目指します。
今日はこれにて。
最近、ちまたの金融機関でも「遺言信託」ということばを目にするようになりました。
この「信託」っていうのは、実はとても使い勝手が良いのです。
今までの遺言、後見制度ではカバーしきれなかった当事者の思いを、結構かなえられたりするのです。
(ちなみに信託銀行の信託は、今から述べる「信託」とは別物ですからご注意を。)
たとえば、
ご自身が亡くなった後は、自宅はご子息に住んでもらい、ご子息が亡くなったら次は甥御(おいご)さんに住んでもらいたいと思っている場合、
今までの「遺言」ではご子息に住んでもらうことはできたけれども、その次に甥御さんに住んでもらうよう指定することは基本的にできませんでした。
(もし、遺言のみで思いをかなえようとするならば、ご子息も一緒に「相続した自宅は私(ご子息)が死んだら、〇〇(甥御)に相続させる」旨の遺言を作る必要がありました。しかし、遺言は撤回自由ですから、ご子息が心変わりして遺言を撤回するかもしれないという不安要素はぬぐえませんでした。)
ところが!信託を使えばできちゃうんですね。
((^^)親族間でもめるもめないは度外視すれば。)
また、お子さんに二人のご兄弟がいて、仮に弟さんが知的障がいをお持ちだったとします。
親御さんとしては、弟さんに自宅を残して住まわせてあげたいと思うでしょう。
そのためには、今までなら、
例えば、お兄さんに自宅を相続してもらう、その上で弟さんをそこに住まわせるという条件付きの遺言をする、
いわゆる負担付遺贈をすることが考えられました。
でも、
「兄弟は他人の始まり」なんて言葉もあります。仮にお兄さんが弟さんを疎ましく思い始めたらどうでしょう?
弟さんは下手をすれば、家を追い出されるかもしれません。
じゃあ、「遺言」で弟さんに自宅を相続させたらいいじゃないか!とお思いになるかもしれませんが、
弟さんが知的障がいをお持ちなら自宅の維持管理はできないでしょう。
となれば、成年後見制度を利用する必要が発生します!
⇒後見人候補者・診断書書いてもらうお医者さん探して…⇒裁判所に申立して・・・
(;´∀`)もう、身内同士でぎくしゃくするだけで鬱陶しいのに、その上どんだけ時間と手間かかるねん!
実際無理(;´∀`)!
となるわけです。
そこで「信託」を使います!!
これも一例ですが、
お兄さん(受託者)に自宅を維持管理してもらう。
その一方で、自宅に住むのは弟さんとする(受益者)、という信託契約を結んでおくのです。
そして、お兄さんは、維持管理に尽力してもらう分だけ親御さんから多めに財産を相続してもらう・・・
等の手法が考えられるのです。
信託は考えようによってはいくらでもバリエーションがあります。
なので、どんな場面でも都合よく使うことができるようにも思われます。
しかし、まだ制度自体ができて間がないので議論が未成熟なところがあったり、
他の法律との整合性をとったり、信託そのものの中身を矛盾なく作る必要もあり、
難易度が高いが故の危険性もはらんでいる、という側面も否めません。
信託利用時は公正証書を作成する場合が多いと思われますが、
実は・・・公証人の先生も信託にはイマイチ詳しくなかったりする・・・のだそうです。
ですから、信託は従来使われてきた「遺言」や「後見制度」では足りない部分を補充する程度に利用するのが、
目下のところbestだし、これからそうなっていくものと思われます。
信託の概要についてはこちら(一般社団法人信託協会パンフレット)をご覧ください。
古川事務所では、遺言相続業務において信託も考慮しながら、
お客様のご意思に沿う解決を目指します。
今日はこれにて。
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