竹ヶ花昭成会会則
第1章 総則
1条 本会は竹ヶ花昭成会と称し事務所を会長宅に置く
2条 本会の会員は入会と同時に会員で有ることを認める
3条 本会の会員は竹ヶ花町会及び近隣に居住又は仕事場を有する人で組織する
第2章 目的
4条 本会は昭和生まれの成人者に依り結成された会員相互の連絡提携により会員間の親睦を
図り相互健全たる育成を目的とする
5条 本会は第4条目的達成の為に下記の事業を行う
※竹ヶ花昭成会の連絡協調に関する事業
※各種別団体と連絡提携に関する事業
※その他必要と認められた事業
第3章 役員
6条 本会に下記の役員を置く
※.会長1名 ※.副会長1名
※.幹事長1名(副1名) ※.企画室長1名(副若干名)
※.会計1名(副1名) ※.書記1名(副1名)
※.幹事(若干名) ※.監査2名
※.相談役
7条 会長選出の方法は会員の選挙又は推薦により決定する
8条 役員副会長以下の選出は会長一任とする
9条 副会長は会長を補佐し会長事故ある時之を代行する
10条 役員の任期は2年とし総会に於いて決定する
第4章 会議
11条 本会の総会は年1回1月に開催する
12条 本会の定例会は毎月第1土曜日に開催する
(但し5月は第2土曜日・8月は7月の最終土曜日に開催する)
13条 役員会議は必要に応じて召集することが出来る
14条 総会又は役員会議の場合出席者3分の2以上をもって成立する
第5条 会計
15条 本会の経費下記の収入をもって運営する
※.会費 ※.寄附金 ※.その他
16条 本会の会費は毎月1、000円納めるものとする
17条 本会の会計報告は年1回の総会に於いて報告する
本会則は昭和59年1月より施行する
付 則
18条 本会の会員は入会と同時に半纏を支給します
19条 慶弔見舞金は下記とする
※.会員及び妻子(子供は18歳以下)並びに両親については一律5,000円
※.顧問については10,000円
※.弔慰金は香典10,000円他に花輪・生花等
本会則は昭和62年10月3日より施行する。 平成20年1月一部改正
第1章 総則
1条 本会は竹ヶ花昭成会と称し事務所を会長宅に置く
2条 本会の会員は入会と同時に会員で有ることを認める
3条 本会の会員は竹ヶ花町会及び近隣に居住又は仕事場を有する人で組織する
第2章 目的
4条 本会は昭和生まれの成人者に依り結成された会員相互の連絡提携により会員間の親睦を
図り相互健全たる育成を目的とする
5条 本会は第4条目的達成の為に下記の事業を行う
※竹ヶ花昭成会の連絡協調に関する事業
※各種別団体と連絡提携に関する事業
※その他必要と認められた事業
第3章 役員
6条 本会に下記の役員を置く
※.会長1名 ※.副会長1名
※.幹事長1名(副1名) ※.企画室長1名(副若干名)
※.会計1名(副1名) ※.書記1名(副1名)
※.幹事(若干名) ※.監査2名
※.相談役
7条 会長選出の方法は会員の選挙又は推薦により決定する
8条 役員副会長以下の選出は会長一任とする
9条 副会長は会長を補佐し会長事故ある時之を代行する
10条 役員の任期は2年とし総会に於いて決定する
第4章 会議
11条 本会の総会は年1回1月に開催する
12条 本会の定例会は毎月第1土曜日に開催する
(但し5月は第2土曜日・8月は7月の最終土曜日に開催する)
13条 役員会議は必要に応じて召集することが出来る
14条 総会又は役員会議の場合出席者3分の2以上をもって成立する
第5条 会計
15条 本会の経費下記の収入をもって運営する
※.会費 ※.寄附金 ※.その他
16条 本会の会費は毎月1、000円納めるものとする
17条 本会の会計報告は年1回の総会に於いて報告する
本会則は昭和59年1月より施行する
付 則
18条 本会の会員は入会と同時に半纏を支給します
19条 慶弔見舞金は下記とする
※.会員及び妻子(子供は18歳以下)並びに両親については一律5,000円
※.顧問については10,000円
※.弔慰金は香典10,000円他に花輪・生花等
本会則は昭和62年10月3日より施行する。 平成20年1月一部改正