
道路交通法の第二十七条に、
「追い付かれた車両の義務違反」という項があり、
「法定速度未満で走行している場合に、
自車よりも速い後続車に追いつかれた場合は、
後続車の追い越しが終わるまで加速してはならない。
また、車両通行帯の設けられていない道路を走行中に後続車に追いつかれ、
後続車がスムースに追い越しできない場合は
できる限り道路の左側端に寄って、
進路を譲らなければならない」というルールがある。
ゆっくり走る分には問題ないので、
どんな時でもマイペースで、と思っている人がいるかもしれないが、
後続車に追いつかれたのに道を塞いでいるのは違反行為になる。
違反者は、違反点数1点、反則金6000円(普通車)だ。
高速道路の場合は追い越し車線を走り続けると車両通行帯違反ともなるので、
追い越しが終わったら速やかに第一通行帯へ戻るのが
煽り運転の被害に巻き込まれる可能性も少なくなる。
んだそうです、、おはようございます。。
出頭してて、1日不在。。。
とうぜん、
御紹介できるネタもございません故
ネット記事
フルパクリにて
場を濁します、、さようなら。。。
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