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知らないと損する‼︎ 貰えるお金

2022-12-07 12:09:00 | 日記

今回は、知らないと損する!!貰えるお金について説明します。

 

病気や怪我、産休や育児編〜

 

・ 傷病手当金

この傷病手当金とは、健康保険から給付されます。業務外の病気や怪我で働けなくなった場合、給与のおよそ3分の2のお金を貰えます

 

さらに、社会保険の期間が1年以上ある場合は退職後も給付を受けることが可能ですが退職日前までに業務が困難であることが条件になります。

 

 傷病手当

傷病手当は雇用保険から給付されます。この手当は求職中に病気や怪我で就職先が決まっていない状態で、求職者が15日以上仕事を探すことができない場合に受けられる手当になります。

 

・ 高額療養費制度

こちらの高額医療費制度は、入院費や窓口でのお会計が高額で、自己負担上限額を超えた金額を貰えます。

※自分で申請手続きをしないと貰えません⚠️

 

社保の人は是非覚えて!!

付加給付

国保は対象外になりますが大手保険組合の場合、自己負担上限額を超えてなくても戻ってくる。

 

・ 労災

労災とは勤務中・通勤中に怪我や病気をした時に貰えるお金で労災保険から給付されます。

→ 治療費全額保障

→ 最初の3日間は有給は使えないが、日給の 

 60%以上を会社が支給する決まりがある。

→ 4日間目からは日給の80%支給

たとえ自分に非がある場合でも仕事中なら適応になります。

 

・ 出産一時金

出産は保険適応ではありません。被扶養者にも国保の人にも支給されます。

支給額は子ども1人につき42万円支給されます。

 

・ 出産手当金

出産手当金は健康保険から支給されます。出産予定日前42日〜出産後56日まで1日につに日給の67%が支給されます。被扶養者・国保は対象外になります。

※振り込みには2ヶ月ほど先になります。

 

・ 育児休業給付金

育児休業給付金は雇用保険から支給されます。1日につき日給の67%が支給されます。休業開始日から6ヶ月経過後は50%になります。

※2ヶ月おきに会社経由で申請書を提出する事

育休中は社会保険料が免除される。免除される期間は、出産予定日の6週間前から1歳の誕生日の前日までです。

この育児休業給付金は最長で2歳になる前日まで延長する事ができます。

 

・ 養育特例制度

社保の人は是非覚えてください!!

3歳未満の子供がいる場合、時短などで就業時間が減っても将来の社会保険料が減額になりません。

 

以上になります。ここまで読みいただきありがとうございます。「知らなかった」という方は是非覚えておきましょう。