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BCP対策も念頭に置いて兼務しましょう

2023-02-27 10:54:39 | 兼務

 人手不足などさまざまな理由で、勤務先でサービス提供責任者がほかの職種と兼務をしなければならない状況があります。しかし、どの職種でも兼務できるというわけではありません。

 兼務できるものとして挙げられる職種は、管理者や訪問介護職員に限られます。サービス提供責任者が兼務をしてはいけない職種は、有料老人ホームや指定居宅介護事業所でのスタッフが挙げられます。慢性的な人手不足により兼務をしなければならないとしても、注意が必要です。

 介護業界は人手不足のため、多くの事業所において兼務をしないと運営が立ち行かない現状にあります。兼務を行うことで、サービス提供責任者の業務負担が大きくなり、仕事がうまく回せなくなったり、多忙が原因で離職につながったりとデメリットもあります。それでもこのデメリットを上手に抑えつつ、効率的な運営を図るなどのメ工夫が求められるのです。

 しかし、サービス提供責任者が兼務をするにあたっては、無視できない課題もあります。令和3年度における介護報酬改定にて、BCP対策というものが全事業所に義務付けられることになりました。BCP対策というのは、災害が発生した際に事業が継続できるように準備をしておくことを求められたものです。

  サービス提供責任者も介護職員を兼務する場合においては、災害という有事が発生した際に現場の介護職員として利用者の安全確保に努めるとともに、事業を継続できるように日頃から備えておく必要があるのです。兼務における効率化を最大限図り、危機管理マニュアルの策定など有事に備えることが大切です。