景気刺激のために、
消費を前提にして、
贈与税を無税にする案を検討しているらしい。
それ自体は、まあ、賛成ですが、
既に『相続時精算課税』という制度があり、
それとの関係がどうなるのかが、気になります。
『相続時精算課税』制度を選択した人は、
2度と『一般の贈与税~年間110万円まで無税』
の世界には戻れないことになっており、
今回の新制度をダブルで適用することは、矛盾を生じます。
新制度は、『時限立法』でしょうから、
既に『相続時精算課税』を選択している人は、
①その期間だけは、『相続時精算課税』を適用しない。
ということにするのか、
②新制度は適用できない。(これでは資産家にとって不公平だし、立法の趣旨に反する)
とするのか、
いずれにしても、
税法は、いつも、『政治のおもちゃ』です。
それと、
『家や車に消費』することが前提になりそうですが、
家の所有権は登記で明確にできるけど、
車の所有権は車検証があるとは言え、『名義貸し』や『取得後即転売』が簡単にできそうだな。
税務署は、車の売買は、事実上、追いかけられないでしょう。
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