まき餌かごの大きさ等の制限。
釣り人が遊漁船やプレジャーボートなどを利用して釣りをする場合に、
使用するまき餌かごの大きさはLサイズ以下です。
また、1つの仕掛けに付けるまき餌かごは1個です。
[目的等]
多くの釣り人の皆さんが遊漁船やプレジャーボートなどから釣りを楽しんでおられますが、
過度にまき餌が使用されますと、海底への沈着により漁場環境が悪化し、
また、一定の箇所に魚が停滞しやすくなってしまいます。
こうしたことから、釣りや漁業を行う漁場を保全していくため、
神奈川海区漁業調整委員会では、まき餌かごの大きさと、1つの仕掛けに付けるまき餌かごの数について、
漁業法第67条第1項の規定に基づく海区漁業調整委員会指示を発動し制限しました。
遊漁者(釣り人)が船舶から釣りをする場合の制限です。
1.使用できるまき餌かごの大きさ
外径5.5cm以下(放出するまき餌量調整などのために取り付けられた突起した部分を除く)、
長さ16cm以下(まき餌を収納する部分)のいずれの条件も満たすもの。
2.使用できるまき餌かごの数
1つの仕掛けに1個
[使用を制限する期間]
平成20年4月22日から平成21年4月21日まで(1年間)
・まき餌かごのサイズはメーカーによって多少異なりますが、
Lサイズまでは、使用可能です。
*委員会指示とは
・漁業法第67条第1項の規定に基づくもので、
水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の行使の適切化、
漁場の使用に関する紛争の防止又は解決、
その他漁業調整のために必要があると認めるときは、
水産動植物の採捕に関する制限又は禁止などを関係者に対し指示することができるとされています。
・なお、海区漁業調整委員会指示に違反した場合は、漁業法第139条の規定により、
罰則が適用される場合があります。
(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
[問い合わせ先]
神奈川海区漁業調整委員会事務局
[電話]045-210-8556(直通)
神奈川県環境農政部水産課
[電話]045-210-4549(直通)
釣り人が遊漁船やプレジャーボートなどを利用して釣りをする場合に、
使用するまき餌かごの大きさはLサイズ以下です。
また、1つの仕掛けに付けるまき餌かごは1個です。
[目的等]
多くの釣り人の皆さんが遊漁船やプレジャーボートなどから釣りを楽しんでおられますが、
過度にまき餌が使用されますと、海底への沈着により漁場環境が悪化し、
また、一定の箇所に魚が停滞しやすくなってしまいます。
こうしたことから、釣りや漁業を行う漁場を保全していくため、
神奈川海区漁業調整委員会では、まき餌かごの大きさと、1つの仕掛けに付けるまき餌かごの数について、
漁業法第67条第1項の規定に基づく海区漁業調整委員会指示を発動し制限しました。
遊漁者(釣り人)が船舶から釣りをする場合の制限です。
1.使用できるまき餌かごの大きさ
外径5.5cm以下(放出するまき餌量調整などのために取り付けられた突起した部分を除く)、
長さ16cm以下(まき餌を収納する部分)のいずれの条件も満たすもの。
2.使用できるまき餌かごの数
1つの仕掛けに1個
[使用を制限する期間]
平成20年4月22日から平成21年4月21日まで(1年間)
・まき餌かごのサイズはメーカーによって多少異なりますが、
Lサイズまでは、使用可能です。
*委員会指示とは
・漁業法第67条第1項の規定に基づくもので、
水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の行使の適切化、
漁場の使用に関する紛争の防止又は解決、
その他漁業調整のために必要があると認めるときは、
水産動植物の採捕に関する制限又は禁止などを関係者に対し指示することができるとされています。
・なお、海区漁業調整委員会指示に違反した場合は、漁業法第139条の規定により、
罰則が適用される場合があります。
(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
[問い合わせ先]
神奈川海区漁業調整委員会事務局
[電話]045-210-8556(直通)
神奈川県環境農政部水産課
[電話]045-210-4549(直通)