令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったとき(=相続が生じたとき)、
その不動産の名義を相続人などに変更する登記手続きのことです。
その相続登記は、これまで義務ではありませんでした。
そのため、明らかに相続が生じているであろう古い名義のままの不動産であっても
相続人が登記申請をしない限り、そのままになっていました。
ところが、東日本大震災の際に相続登記が行われていなかったために、
現在の所有者がわからずに対応に困ったという事例が散見されたようなのです。
そこで、相続が生じた際は、必ず不動産の名義の変更を行うように
法改正が行われ、令和6年4月1日に開始されます。
ここで少し注意が必要なのは、義務化されるのは令和6年4月1日ですが、
対象となるのは、相続登記がされていないすべての不動産であるという点です。
つまり、令和6年4月1日以降に相続が生じた不動産だけではなく
義務化前に相続が生じていた不動産についても義務化の対象になっています。
例えば、すでに相続が生じている不動産があった場合、これまでは
「そのままでもいいかー」ということで放置しているものもあるかもしれませんが
義務化以降はそのような不動産も義務化の対象になります。
雑な言い方をすれば、これまで相続登記を行っていなかった不動産は、
早かれ遅かれ相続登記は行わなければならないということになります。
なお、義務化したにも関わらず放置をした場合、10万円以下のペナルティー(過料)の
対象になるとされています。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったとき(=相続が生じたとき)、
その不動産の名義を相続人などに変更する登記手続きのことです。
その相続登記は、これまで義務ではありませんでした。
そのため、明らかに相続が生じているであろう古い名義のままの不動産であっても
相続人が登記申請をしない限り、そのままになっていました。
ところが、東日本大震災の際に相続登記が行われていなかったために、
現在の所有者がわからずに対応に困ったという事例が散見されたようなのです。
そこで、相続が生じた際は、必ず不動産の名義の変更を行うように
法改正が行われ、令和6年4月1日に開始されます。
ここで少し注意が必要なのは、義務化されるのは令和6年4月1日ですが、
対象となるのは、相続登記がされていないすべての不動産であるという点です。
つまり、令和6年4月1日以降に相続が生じた不動産だけではなく
義務化前に相続が生じていた不動産についても義務化の対象になっています。
例えば、すでに相続が生じている不動産があった場合、これまでは
「そのままでもいいかー」ということで放置しているものもあるかもしれませんが
義務化以降はそのような不動産も義務化の対象になります。
雑な言い方をすれば、これまで相続登記を行っていなかった不動産は、
早かれ遅かれ相続登記は行わなければならないということになります。
なお、義務化したにも関わらず放置をした場合、10万円以下のペナルティー(過料)の
対象になるとされています。