わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

不動産の終活の始め方

2022-01-31 00:00:00 | 司法書士
終活という言葉がずいぶん浸透してきたように思います。
エンディングノートもそうですね。

とはいえ、終活は何から始めればいいのかよくわからないという人も
依然として多いのではないでしょうか。

そこで、今回はかなりピンポイントですが、不動産の終活の始め方をご紹介します。

不動産の終活と言ったら何から始めようと思いますか?
庭掃除?
不用品のかたずけ?
売却先探し??

終活を自分が亡くなった後に相続人へスムーズに引き継ぐという意味で考えれば
どれも正解なんだと思います。
ただし、それが、本当に「自分の不動産なのであれば」・・

賃貸住宅の方は別ですが、今お住まいの住宅は本当に自分の不動産ですか?
そして、その問いに自信をもってYESと答えることができますか?

新築住宅を買った方であれば、おそらく大丈夫だろうとは思います。
一方で、親や祖父母の代から引き続きお住まいの方などは、要注意です。
もしかして名義が親や祖父母のままになっていませんか?

不動産の名義は、表札を変えただけでは変わりません。
固定資産税の納税者が変わっているから大丈夫というわけでもありません。

不動産の名義は、不動産登記の内容で決まります。
不動産登記の内容は登記簿や全部事項証明書で確認をする必要があり、
登記簿は登記所(法務局)で取得することができます。
また、インターネットで確認することもできます。(インターネット登記情報サービス)

いくら親の代から引き継いでいたとしても、不動産の名義が親や祖父母のままだと
自分が亡くなった際に子供たちにスムーズに引き継ぐことができません。

つまり、不動産の終活はまず登記簿を確認するところから始めるのがおすすめです。

じゃ、うちは新築住宅を買ったら大丈夫という方。
新築住宅を建てたり、買ったりしたときに、住宅ローンを組んでませんか?
それはすでに完済されているという方は、ちゃんと抵当権を抹消していますか?

住宅ローンを組んだ時、必ず抵当権の登記もされています。

その抵当権の登記は、住宅ローンを完済しても自動的に消えることはありません。
自分で抹消登記をしなければずーっと残ってしまします。

抵当権の登記が残りっぱなしだと、所有名義が変わっても不動産を売却することができないなど
やはりスムーズな承継の障害となります。

そのため、不動産の名義には心配はなくても、抵当権の登記が残っていないかなどを確認するために
不動産登記簿を確認してみるというのは、不動産の終活の第一歩としては大切なことかと思います。

不動産の終活は登記簿の取得からはじめてみてください。

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