推進~ハラスメント撲滅~

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介護職の大問題・カスタマーハラスメントを理由に契約解除はあり?

2023-07-21 04:14:21 | ハラスメント

カスタマーハラスメント(カスハラ)は、介護職の士気を奪うだけではなく、心身ともに健康な状態を失ってしまう可能性があるため、事業所全体として避けるべきだ。

実際に、カスハラをなくす取り組みに力を入れている介護事業所もある。
介護職員にカスハラ事案の周知を行うほか、丁寧なサービスを提供するための見直しを図ることなどを行っている事業所も多くみられる。

しかし、カスハラ行為自体はなくならず、利用者やその家族にカスハラの事実をもとにした協議や警告を行っても、カスハラ行為が原因で休職や離職を選ぶ介護職が後を絶たない。

カスハラに関しては、事業所側が当事者に対し対抗をすることが可能だ。
この場合の対抗とは、「契約解除」すなわちサービス提供拒否の措置のことを指す。

しかし、どんなカスハラでも即サービス提供拒否の措置をとることはできない。
次の3つのポイントを参考にすると、サービス提供拒否の要件がわかりやすくなるだろう。

「事業所に被害がなくても、相手に刑事責任を問える場合(違法行為)」
「相手の行為によって、介護職員に被害が出た場合(不法行為)」
「契約違反など、事業所との約束を守れない場合(債務不履行)」

もちろん、単純にサービス提供拒否の措置をとることはできない。
家族のハラスメント行為が対抗の原因となった場合は、利用者に不利益が生じるからだ。

また、不法行為を行ったとしても、要介護者であれば社会に放り出すことはできない。
そのため、サービス提供拒否の措置を講じる場合は、ほかの事業者へのサービス継承手続きを行うことが求められる。

ここまでが事業所の責任となることを覚えておきたい。


介護職員が受けやすいハラスメントの種類を解説!

2023-06-28 04:14:21 | カスハラ

介護現場では、カスタマーハラスメント(カスハラ)行為が多いとされる。
カスハラとは、利用者もしくは利用者家族が介護職員に対して、暴力行為や暴言を吐くなど行為である。

ただし、ハラスメントは「どこからがハラスメント認定で、どんな行為がグレーなのか」といった線引きがない。
明らかに介護職員自身の心身に物理的な傷ができてしまった場合はもちろんのこと、介護職員が不快に思う行為や言動はすべてカスハラとして扱うべきだ。

介護現場で多いカスハラは、「精神的暴力」「セクシャルハラスメント」「身体的暴力」が挙げられる。
精神的暴力では、暴言や介護職員を卑下するような言葉がけなどが多い。

セクシャルハラスメントの場合は、利用者家族や利用者自身が介護職の体を触る行為や性的な言動が主立っている。
身体的暴力の場合は、介護抵抗を受けることや物を投げつけられるといった行為があるだろう。

このほかに、ほかの介護職や事業所と比較する、介護職を見た目で判断する、サービスを逸脱した要望が多いといった内容もカスハラの一つだ。

いずれにせよ介護職自身の人格や、介護職自体を否定することにつながるため、利用者側も気を付けるべき行為といえる。
介護の仕事は理不尽な行動や言動を受けやすく、心がくじけそうになることも少くない。

そうなる前に泣き寝入りをせず、カスハラを受けた際に事業所で共有することなどをおすすめしたい。

また、カスハラを未然に防ぐために、カスハラ行為に対する対抗措置を事業所で決定し、利用者家族に理解を求めることも必要だ。カスハラを含むハラスメント問題の参考サイト⇒『http://harassment-soudanmadoguchi.com