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介護保険制度改正点について

2021-03-25 10:03:47 | 日記
介護保険制度は、40才になると加入と保険料の支払いが義務付けられる制度です。介護保険とは、介護を必要とする人に対し費用を給付する保険であるため、みんなで負担して必要な人に給付する仕組みになっています。また給付を受ける際には、さまざまな手続きを行い、審査に通る必要があります。加えて、介護サービスを受けるためには、原則1割の自己負担も必要です。

介護保険制度は、3年単位で計画が進められており、このサイクルに沿って改正が実施されています。2015年の改正では、高齢化社会の進行と、それにより増加する医療や介護の需要を背景に改正が行われました。

このときの改正では、医療と介護保健の公平化と「地域包括ケアシステム」という地元密着型システムの構築が目玉になったと言われています。厚生労働省によると、保険者である市区町村や都道府県が、地域の自主性や主体性にもとづき、地域の特性に応じて作り上げていくシステムを目指しており、具体的には、訪問介護をはじめ、通所介護やサービス付き高齢者向け住宅を充実させることによって、地域が主体となった医療と介護サービスを実現させていくそうです。そのため、介護保険制度の変更点の1点目である医療と介護保険の公平化に関しては、一定所得者(高所得者)の負担金額の増額、低所得者の負担金額の軽減、高額介護サービスの上限額引き上げなどを盛り込んでいます。

また、2点目の「地域包括ケアシステム」に関わる変更点は、要支援認定者サービスを、全国単位から市区町村単位へ移行したり、特別養護老人ホームへの入所基準の引き上げ(要介護3以上)、施設の食事・室料の補助認定基準の厳格化を図り、自治体の現状や方針を反映した介護サービスの多様化を推進しようとしています。したがって、今後は地域のニーズによって介護サービスの内容が異なる可能性を秘めており、高齢者世帯や介護業界で働く人は、こまめな情報収集が大切になってきます。