goo blog サービス終了のお知らせ 

オメガねこ

知識は人をバカにする。
智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「する為」 と 「する為には」 ②

2024年02月16日 | 法律
 憲法第9条 
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 「国際紛争を解決する手段を目的としない場合には、戦力の保持は可能」と云うのが、自衛隊の合憲性を示す根拠とされています。

 この解釈は、第一項の「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と書かれているうえに、国際法にも書かれている「常識的な文章(侵略戦争の禁止)」なので問題はありません。

 第一項の「手段としては」に関して、

㋐武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄。
㋑武力の行使は、国際紛争を解決する手段として、永久に放棄。

 ㋐は「手段としては」なので、それ以外の目的がある場合には、放棄は必須ではありません。
 ㋑は「手段として」なので、武力の行使自体が国際紛争の解決に使われる手段に成り得る、或いは確定事項としているので、武力は永久に放棄しなくてななりません。

 第二項の「前項の目的を達するため、」では、「するため」と断定的に書かれているので、

①前項の目的を達するため、戦力を保持しない。
②前項の目的を達するためには、戦力を保持しない。

 ①の「前項」は主題(目的の一つ)であり、そこから導き出される結論が「保持しない」のであって、主題の条件が変わっても「保持しない」ことは決定しています。

 ②の場合は、「ためには」と書かれている事から前項は条件となり、それ以外の場合は保持できると言えます。

 繰り返しになりますが、

①’私は瘦せる決意をした。その為、私は米を買わない。食べない。
②’私は瘦せる決意をした。その為には、私は米を買わない。食べない。

とすると、

 ①’は如何なる場合も「米を買わない・食べない」事を意味します。

 ②’では、「他人のために米を買うことが可能」になり、または、若しも「米を食べると痩せる」とする科学的データが有るのなら、米を食べることは可能になります。

 しかし、次の例のように、何れの場合も「決定事項」になるときがあります。

①”感染拡大を防ぐ必要が有る。その為、マスクの着用をお願いすべき。
②”感染拡大を防ぐ必要が有る。その為には、マスクの着用をお願いすべき。

 但し、この例が成立する為には、

[マスクの着用]=[感染防止の効果が有る]

の相関性が証明されている必要が有りますが、

[最もマスク着用率の高い日本]=[最も感染率が高い日本]

で証明されているように、因果関係が間違っている場合は、①”も ②”も同じ意味になります。この場合は、「マスクの着用」自体が目的なので、「主題」には殆ど意味がありません。

 つまり、憲法9条の「主題」が、「国際平和」なのか「戦力の不保持」に有るかでも意味が変わると云うことです。

 但し、

[戦力の不保持]=[国際平和]

の式が間違いであり、相関性が無いことは、史実から明らかですww



「緊急事態宣言」 と 「感染拡大」

2024年02月02日 | 法律
 占領統治法(通称、日本国憲法)に「緊急事態条項」を加える「憲法改正」が話題になっているようです。現在は「緊急事態法」を制定する法的根拠が無いので政府による緊急事態宣言」と、その「お願い」が強制されます。

 例えば、マスクを着用していない人の入店拒否から、議会における登壇(発言)拒否に至るまで、個人の思想信条の自由から民主主義の否定まで、様々な「緊急事態のお願い」による強制です。

 最高裁でも、法的根拠の無い「お願い」が強制されたことに対して、「当時の状況ではやむを得なかった」として、損害賠償を否認しています。但し、判決では「マスクの有効性(無効性)」には触れなかったようですww

 日本は「コロナ感染死亡率」が最も低い地域の一つですが、世界で最もマスクの着用率が高く、且つ「コロナ陽性率(厚労省の報道機関に対する発表では、感染率)」も高く混乱が長期に及んだ事を考えると、「マスクには、政治的にも科学的にも感染予防効果は無かった」と言えます。当然ながら「マスクには、感染死亡に対する抑制効果がある」などとは、科学者は当然として、「常識人」でも言う人はいないと思います。

 これは、憲法に「緊急事態条項」が無いために、政府(行政)が独断で恣意的に「緊急事態」を作り出し、「お願い」によって人権を侵害することが可能だったからだと思われます。なので、緊急事態条項には、

・国民には、事態が緊急である根拠・事実を事前に公表しなければならない。
・緊急対応策の政治的・科学的根拠を、明示しなくてはならない。
・緊急事態の解除条件は、国会決議前に提示しなくてはならない。
・緊急事態の発令は、両議院で総議員数の二分の一以上の賛成を必要とする。
・緊急事態発令後に於いて、事前に示された政治的根拠や科学的定義の変更は、国会決議を要する。



等々。また、緊急事態に於ける「政府・行政に対する禁止事項」を、「国民に対する禁止事項」よりも優先して定める必要があります。

 「緊急事態法」は、国民を守る法律であり、政府を守る法ではありません。かの残虐なアメリカでも、緊急事態には政府ではなく「人民が銃を持って自らを守る権利」が付与されています。過去最大の超過死亡数を記録した日本は、「銃を所持していないから、お願いして注射をショットするだけで十分だ」と思ったのかも知れません。

 このような悲劇を二度と繰り返さないように、「すべき事」と「してはならない事」を明示した「正しい緊急事態条項」が、早期に制定されるよう願っています。


「基本的人権」 と 「憲法」

2023年12月08日 | 法律
 憲法第十一条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 「基本的人権」は、一応、生きている人が享有しているとされているのですが、その対象は日本国民のみで、外国人や国籍不明者は人であっても(憲法では)保証されません。

 また、「生きている」の定義は様々で、現在のところは「寝たきり」や「遺伝子操作で誕生」した「ヒト」が人権を保有するかどうかは定かではなく、「脳死状態の人」は人権を主張できないし、人工心肺装置で生かされている人の「死ぬ権利」が基本的人権に含まれているかどうかも分かりません。

 「人権先進国」とされる白人世界では、イギリスの「マグナカルタ」やフランスの「人権宣言」によって「人の権利」が保証されたのですが、現在に於いても白人以外を「人」と見做しているかどうかは疑わしく、少なくとも数百年前までは「戦争に負けた白人」ですら、「ヒト(生物学的)」とは認識していても「人(社会学的)」ではなく「商品(奴隷)」として扱われていました。

 つまり、「基本的人権の享有を妨げられない」とは言っても、守られるのは「基本人権」ではなく「憲法が定める基本的な人権」であり、「的」によってその範囲が拡大し過ぎないように、「(白人由来の)憲法」を日本国民が解釈し直す必要が有ります。

 「天賦の人権」ならば、法律も口出しする必要が無いのですが、「人為の人権」なので事細かく定義しなければ人権の逆転現象を起こします。「人為と書いて偽と読むww」。

 日本国憲法で保障されている基本的人権には、

・自由権
・平等権
・社会権
・参政権

などがありますが、同時に、「思想・内心の自由」を除いて、総てに制約が有ります。

 「思想・内心の自由」でも、脳内に留めている間は完全に自由なのですが、外部に漏れるとその自由にも制約が加わります。それが「自分の意志」か「他者の誘導」に因るかは問いません。「宗教活動」「選挙運動」「テロ行為」などは、多くの場合「他者の誘導」によって「自分の意志」が働き、制約の対象となります。

 「LGBTQ(+ノーマル)」も、内心の自由の範疇なのですが、その当事者は「生物学的男女」がら誕生(耶蘇は除く)した事は明らかで、「持続社会(SDGs・ESG)」が政治的に正しいとすると、「生物学的男女の組み合わせ以外に予算支出するのは合理性が有りません。

 「(自分の)子を持つ機会の保障」に関して、「婚姻は、近親を除く両性(生物学的男女)の合意」と法で定めこれを優遇するのが合理的と言え、その他の組み合わせは「内心の自由」なので、宗教などと同様に違法な場合を除き、行政の関与(優遇や制裁も含む)そのものが憲法違反と言えます。



「縄文人保護法(私案)」と「日本民族(定義)」

2023年12月04日 | 法律
 この数十年、外国勢力及びそのシンパからの、日本の先住民族に対する誹謗中傷が目に余ります。そこで、心優しい先住民族を保護し尊重される社会を構築する為の法案(私案)を考えました。


【日本の人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(案)】

 この法律(案)は、日本海周辺、とりわけ日本列島の先住民族である縄文人の伝統文化及び精神が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、縄文文化施策の推進に関し、基本理念や政府及び市町村の責務の基本方針の策定等を内閣総理大臣が認定し、当該認定を受けた日本伝統文化施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置について定めることにより、縄文文化と精神を引き継ぐ日本の人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

① すべての国々の国民・人民はホモサピエンス・サピエンスの単一人種である事を認識し、各国・各民族の伝統文化を尊重しなければならない。とりわけ、日本国の先住民族は縄文人である事を認識し、後に移住・進出してきた民族を先住民族としてはならない。

② 縄文遺跡や日本民族の意思で建立された歴史的建造物などを破壊してはならない。

③ 日本国民は、法の下に平等であって、信条、性別、外見、社会的・政治的・経済的関係において、差別されない。また、日本国民は全て日本民族とする。

④ 日本民族は、国籍を喪失しても、一代に限りその地位は引き継がれる。

⑤ 渡来人民は、別途定める法により日本国民に成れ、同時に日本民族とする。

⑥ 日本国は、日本民族の単一民族国家である事を宣言し、日本民族では無いと主張する者は日本国民には成れない。

 以上の、定義づけされた国民・人民・民族の内、日本国民は縄文文化を尊重する義務と権利を有する。また、各自治体の条例はこれを逸脱してはならない。特に、移民に関する条例を制定する場合は、住民投票の絶対過半数を要する。



「手段」 と 「目的」

2023年11月08日 | 法律
 憲法第九条 

① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 ②の「前項の目的」と思われるモノは複数あり、

㋐ 国際平和の希求。
㋑ 国権の発動たる戦争の放棄。
㋒ 国際紛争を解決する手段としての武力の放棄。

を指すと思われます。

 但し、『希求』の意味は願い求める事であり、達成する事ではないので「目的」とは言い難いです。分かりやすく言うと、「平和になる事」は目的であっても、「平和への祈り」は目的では無く、手段の一つです。なので、㋐に関しては「戦力の保持と交戦権を否定していない」と言えます。

 『戦争の放棄』が「目的」と言えるかどうかも不明です。歴史上は有り得ない話ですが、㋑は平和へ導く「手段」としてなら、かなり無理すれば言えなくも有りません。

 ㋒の場合は、『武力の放棄』が「手段」である事が明示されているので、これが「目的」ではない事は明らかです。

 なので、9条2項の『前項の目的』に対する「目的」は前項には無く、意味を成しません。それでも、目的が「世界の平和」ではなく、本来は「手段」でしかない『平和の希求や武力の放棄』を「目的」にしたいと言うのなら、②の「戦力の不保持や交戦権の否認」を「手段」として利用できるかも知れません。「平和」そのものが目的ではないので、何とでも言えますww

 しかも、「・・・するため、・・・しない。」なので、例えば、

「就職するため、遊ばない。」

のなら、就職した後には遊べるのと同様に、

「目的を達するため、戦力を放棄し交戦権を認めない。」

のなら、目的達成後には軍隊を持ち交戦権を認めると宣言した事になります。何ともハチャメチャな憲法(正しくは、占領統治法)と言えます。

 但し、占領統治が終了(平和が達成)した後には軍隊を保持できると解釈すれば、矛盾は無く、理路整然とした憲法と言えますww