テレビとうさん

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「単独親権」 と 「共同親権」

2024年05月12日 | 法律
 「権利と義務」は対になっていると(通念上では)言われています。しかし、「権利」は放棄可能ですが「義務」は放棄できないので非対称性があり、切り離すことも可能です。実際には両者には概念的にも隔たりがあり、例えば、「納税の義務」と対を成すのは「生きる権利」「生活保護を受ける権利」「社会生活を維持する権利」などの「人権」が様々考えられますが、憲法では

 第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
と、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」とされていて、「義務」は必須要件ではありません。

 「権利」の乱用は禁止されていますが、「権利を放棄する権利」が乱用に当たるかどうかは定かではありません。「義務」にしても、「裏金に対する納税義務」は、民間人の場合は強制徴収の対象ですが、国会議員は各議員の自由裁量に任されています。

 それはさておき、「単独親権」は、「離婚した場合や婚姻していない場合に、父母の一方だけが親権を行使する制度」です。善意の場合は、合理的な制度と言えなくもありませが、父母うちの他方は「義務を放棄させられる」事になります。

 離婚後の「共同親権」の場合は、「両者ともに権利を要求し、義務を果たす」ことになり、善意の場合は問題ないのですが、悪意があると単に混乱をきたすだけです。

親権;成年に達しない子の父母が持つ、その子に対する身分・財産上の権利・義務。

 何れにしても、「善意」の場合は何の問題も無く、と言うよりも公的手続きを除けば法律自体が不要です。あくまでも「悪意がある場合」に、 「単独親権」 と 「共同親権」 のどちらが有効かと云う話です。

 特に「悪意のある人」は、価値のないモノに対して権利を主張しないので、将来価値も含めて「子供に価値がある」と考えている事になります。つまり、「親権争い」とは、子供に対する所有権を得るか放棄するかの争いです。

 「権利を放棄すれば義務からも解放される」とか「(子供に対する)財産上の権利の主張」などは、「親権」と書くから生まれる誤解で、本来は父母には「子供に対する共同責任義務」しかありません。「権利」とは、悪意ある人(主に他人)から守る必要があるときに使われる法律用語です。

 なので、自分の子供に対する「親権」は無く、「親の義務」が有るだけです。



「法の下の平等」 と 「基本的人権の享有」

2024年03月18日 | 法律
 憲法第十一条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 憲法第十四条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


 「享有」は「生まれながらにして持っている事」なので、「憲法」で保障されたり与えられたりするモノではないのですが、「この憲法が国民に保障する基本的人権」と書かれているように、「自由移民党」が暴走しないように「基本的人権の保障は日本国民に限定している」事を知らしめる為だと思いますww

 その証拠に、憲法前文には、

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


と書かれていて、「国民の信託を無視する法令(憲法も含む)を排除する」とされています。更に、これは「人類普遍の原理」とまで、国際法に違反するかもしれない程に、念が押されていますww

 「法の下の(に)平等」とは、国民一人ひとりが国家との法的権利・義務の関係で等しく扱われるとする観念なので、既婚者と独身者、民間人と公務員、政治家と起業家、政治屋とラーメン屋、等々、その「法的権利・義務」の関係で「個人である限り差別されない」と云うことです。

 当然ながら、「政治団体」「宗教団体」「労働組合」「事業組合」から「同窓会」「町内会」「家族」などに至るまで、その規模や目的が違っても同等の権利が与えられる訳ではありません。

 卑近な例では、政治団体の代表は「裏金脱税」しても重加算税は課せられませんが、個人事業主は確実に強制徴収されます。これは、「政治が裏金で動くのには真実相当性が有る」とされ、「個人事業主は1円でも納税するのが本分」であると司法・立法・行政が解釈しているからだと思われますww

 「婚姻」に関しては「国家として婚姻制度により子孫を増やすのが本分」であり、「確実に生産性(しょうさんせい)の無い組み合わせ」とは、その主旨の違いから法の扱いが違うのは当然です。但し憲法は当然として、日本の法律でも「同性婚」を禁止している訳ではないので、国民の自由意志です。単に「同性婚」には、法の趣旨からその「法的効果」が生じないだけです。

 子供のいない人に「子供手当」が支給されないのは当然であるように、生産性(しょうさんせい)の無い組み合わせにその「法的効果」が生じないのは当然です。但し、若しも、法律で「同性婚」を禁止した場合は、それは「憲法違反」となります。


「扶養控除」 と 「勤労の権利・義務」

2024年03月08日 | 法律
 憲法には、

第十二条 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第二十五条 
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第二十七条 
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

と書いてます。

 つまり、「最低限度の生活(より良い生活では無い)を営む」のは国民の権利で、これを「不断の努力によつて保持しなくてはならない」ことから、岸田政権の窮乏政策を裏打ちしていて、「裏金(脱税)」を利用しなければ「より良い生活は 出来ないようですww

 それはさておき、義務と権利である「勤労」の結果としての収入が無くても、「最低限の生活を営む権利」はあります。なので、生活を営む時に金銭が必須アイテムの場合は、「生活保護費」との言い方やその制度は間違いであり、公共の福祉のための「勤労の権利と義務」に対する対価の給付と言うべきです。

 憲法の条文が正しいとすると、「ベーシックインカム(BI)制度」しか考えられません。「BI」は、総ての国民個人(0歳以上)に、「最低限の生活資金」に相当する「勤労の対価」を支給する制度です。但し、「勤労」とは言っても「賃労働」とは限らず、(無償)ボランティアでも自宅・近所の清掃でも良いし、日本の将来の危機対応の為に「特攻予備軍」として生き抜くことも「勤労」と言えなくもありません。

 また憲法には、

第二十四条 
①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

とも書かれています。当然ですが、両性とは「男・女」で、「夫は男」「婦は女」ですww

 夫婦に収入の差がある場合でも、「扶養の対象とされるのは「同等の権利」の侵害と言え、家族収入を合算し按分しなくてはなりません。例えば「専業主婦(夫)」の場合は、扶養されるのではなく勤労(家事労働など)の対価として按分されることになります。また政府は、世帯ごとに収入を合算し、員数で按分して課税額を算出し徴税することで、②の「両性の本質的平等」を保証しなくてはなりません。

扶養;老幼・心身の疾病・失業などの理由で経済的自立が出来ていない者を養うこと。「専業主婦」は、これらの事由には該当しないし、経済的に自立しているので「扶養」の対象外。

 現在の「扶養控除制度」は、扶養されている人が「公共の福祉のための勤労の義務(権利)」を果たしていないことを前提としています。つまり、政府は「賃労働に就いていない国民は義務を果たしていない」と判断していると言えます。

 これらは現行法(違憲)で決められているので、文句を言ってもショーガナイのですが、これに対抗するには、家族だけで政治団体(後援会)を設立して「裏金方式」を利用するのも良いのですがww 2005年に成立した「有限責任事業組合(LLP)」制度も利用可能です。

 家族で「有限責任子育て事業組合」を設立しますが、従来の家庭と違うところは無く、「夫婦の生活と子育て」を「事業」にするだけです。

 例えば、妻は代表として事務所(自宅)の雑用を担い、夫を外部に派遣し今まで通りにサラリーマンとして働かせ、「子育て事業」を展開します。夫が稼いだ給与は事業の経費に支出することで、自民党議員公認の「裏金制度?」を利用しなくても大半は「必要経費」として税務処理できるので、天引きされた源泉所得税は還付されます?

 あくまでも、節税は「自己責任」でお願いしますww



「する為」 と 「する為には」 ②

2024年02月16日 | 法律
 憲法第9条 
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 「国際紛争を解決する手段を目的としない場合には、戦力の保持は可能」と云うのが、自衛隊の合憲性を示す根拠とされています。

 この解釈は、第一項の「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と書かれているうえに、国際法にも書かれている「常識的な文章(侵略戦争の禁止)」なので問題はありません。

 第一項の「手段としては」に関して、

㋐武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄。
㋑武力の行使は、国際紛争を解決する手段として、永久に放棄。

 ㋐は「手段としては」なので、それ以外の目的がある場合には、放棄は必須ではありません。
 ㋑は「手段として」なので、武力の行使自体が国際紛争の解決に使われる手段に成り得る、或いは確定事項としているので、武力は永久に放棄しなくてななりません。

 第二項の「前項の目的を達するため、」では、「するため」と断定的に書かれているので、

①前項の目的を達するため、戦力を保持しない。
②前項の目的を達するためには、戦力を保持しない。

 ①の「前項」は主題(目的の一つ)であり、そこから導き出される結論が「保持しない」のであって、主題の条件が変わっても「保持しない」ことは決定しています。

 ②の場合は、「ためには」と書かれている事から前項は条件となり、それ以外の場合は保持できると言えます。

 繰り返しになりますが、

①’私は瘦せる決意をした。その為、私は米を買わない。食べない。
②’私は瘦せる決意をした。その為には、私は米を買わない。食べない。

とすると、

 ①’は如何なる場合も「米を買わない・食べない」事を意味します。

 ②’では、「他人のために米を買うことが可能」になり、または、若しも「米を食べると痩せる」とする科学的データが有るのなら、米を食べることは可能になります。

 しかし、次の例のように、何れの場合も「決定事項」になるときがあります。

①”感染拡大を防ぐ必要が有る。その為、マスクの着用をお願いすべき。
②”感染拡大を防ぐ必要が有る。その為には、マスクの着用をお願いすべき。

 但し、この例が成立する為には、

[マスクの着用]=[感染防止の効果が有る]

の相関性が証明されている必要が有りますが、

[最もマスク着用率の高い日本]=[最も感染率が高い日本]

で証明されているように、因果関係が間違っている場合は、①”も ②”も同じ意味になります。この場合は、「マスクの着用」自体が目的なので、「主題」には殆ど意味がありません。

 つまり、憲法9条の「主題」が、「国際平和」なのか「戦力の不保持」に有るかでも意味が変わると云うことです。

 但し、

[戦力の不保持]=[国際平和]

の式が間違いであり、相関性が無いことは、史実から明らかですww



「緊急事態宣言」 と 「感染拡大」

2024年02月02日 | 法律
 占領統治法(通称、日本国憲法)に「緊急事態条項」を加える「憲法改正」が話題になっているようです。現在は「緊急事態法」を制定する法的根拠が無いので政府による緊急事態宣言」と、その「お願い」が強制されます。

 例えば、マスクを着用していない人の入店拒否から、議会における登壇(発言)拒否に至るまで、個人の思想信条の自由から民主主義の否定まで、様々な「緊急事態のお願い」による強制です。

 最高裁でも、法的根拠の無い「お願い」が強制されたことに対して、「当時の状況ではやむを得なかった」として、損害賠償を否認しています。但し、判決では「マスクの有効性(無効性)」には触れなかったようですww

 日本は「コロナ感染死亡率」が最も低い地域の一つですが、世界で最もマスクの着用率が高く、且つ「コロナ陽性率(厚労省の報道機関に対する発表では、感染率)」も高く混乱が長期に及んだ事を考えると、「マスクには、政治的にも科学的にも感染予防効果は無かった」と言えます。当然ながら「マスクには、感染死亡に対する抑制効果がある」などとは、科学者は当然として、「常識人」でも言う人はいないと思います。

 これは、憲法に「緊急事態条項」が無いために、政府(行政)が独断で恣意的に「緊急事態」を作り出し、「お願い」によって人権を侵害することが可能だったからだと思われます。なので、緊急事態条項には、

・国民には、事態が緊急である根拠・事実を事前に公表しなければならない。
・緊急対応策の政治的・科学的根拠を、明示しなくてはならない。
・緊急事態の解除条件は、国会決議前に提示しなくてはならない。
・緊急事態の発令は、両議院で総議員数の二分の一以上の賛成を必要とする。
・緊急事態発令後に於いて、事前に示された政治的根拠や科学的定義の変更は、国会決議を要する。



等々。また、緊急事態に於ける「政府・行政に対する禁止事項」を、「国民に対する禁止事項」よりも優先して定める必要があります。

 「緊急事態法」は、国民を守る法律であり、政府を守る法ではありません。かの残虐なアメリカでも、緊急事態には政府ではなく「人民が銃を持って自らを守る権利」が付与されています。過去最大の超過死亡数を記録した日本は、「銃を所持していないから、お願いして注射をショットするだけで十分だ」と思ったのかも知れません。

 このような悲劇を二度と繰り返さないように、「すべき事」と「してはならない事」を明示した「正しい緊急事態条項」が、早期に制定されるよう願っています。