○○市生活支援給付金(第3期)非課税世帯支給要件確認書
9月の末日で提出期限が切れてしまい、
10万円の支給が受けられなかった件。
市役所に行くついでに、窓口番号(407)を確認し、
だめもとで担当者に話を聞いてみた。
要綱第9条に書いている「やむを得ない理由」でなければ支給できません。
担当者へ、うかがいましたところ、
繰り返し、「やむを得ない事情」と
口頭でお話になるので、申し訳ないですが、
それはどこに書いていますか?
スマホや、ホームページを見れない
(いわゆる情報弱者)
場合、非常に不親切だとは思いませんか?と
一応、「要綱:第9条」を確認させてもらった。
しかし、
「やむを得ない」としか書いていない。
窓口の方に、説明を求めると、
例を挙げてくれた。入院していたとか。。。。
当方も
郵送物の確認が遅くなった理由を説明したが、※1
専用の申立書用紙がないので、似たような書類を代用して、
「多分書いても支給されませんがそれでもよろしいですか?」
なんて、おしゃられるので、
それは、どういうことですか?と。。。。思ったが、
本当に必要な方への支給をする気がない気がしてならない。
それは、ご担当者様の経験に基づくご意見かと存じますので、
取り敢えず
申し立てさせていただき、市長の判断にゆだねさせていただいて
よろしいでしょうかと、
だめもとで、申立書を出させていただきました。
今回以外にも、期限切れで郵送されてくる書類が多いそうだが、
お断りのお手紙を出しているということでした。
そのお手紙の経費もままならないと思うが。。。
「やむを得ない理由」について、
もう少し、分かりやすくしてもらいたいものだと思った。
しかも口頭なので、担当者の判断で
給付の是非を決定されているようで、
専用の申立書もないし。
きわめつけは、
「多分書いても支給されませんがよろしいですか?」二回言った。
気分は良くなかった。
本当に給付金が必要でなければ、ここまで足も運ばないのだが。
そして、HPだけでなく、
スマホやホームページの情報が得られない方への
対応も必要ではないかと非常に考えさせられた。
スマホやホームページの情報が得られない方への
対応も必要ではないかと非常に考えさせられた。
※1
原付で自分で転んで、
病院へ行かず、3週間近く家で治した。
郵便物に対応するどころではない
状態で期限を迎えてしまったということである。
状態で期限を迎えてしまったということである。
けがをした調書は警察にあるというので、
役所から担当者の目の前で電話をして日付の確認をした。
様々、考えさせられた出来事?だったかな。
82歳で原付もう乗ったいかんと思う!
82歳で原付もう乗ったいかんと思う!
しかも、自賠責きれてるって、警察から指摘受けてるし、
次それでなにかあったら、免許取り上げられるで!と話した。
健康保険証は古いのを携帯していて
再発行したし。
多分、病院行ったら、認知症の初期かもしれん。。。。
そんな感じですね。
次それでなにかあったら、免許取り上げられるで!と話した。
健康保険証は古いのを携帯していて
再発行したし。
多分、病院行ったら、認知症の初期かもしれん。。。。
そんな感じですね。
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