横山専務の闘う営業日誌

福島県の不動産屋です、42歳で大腸癌を患って健康と日常の「当たり前」に感謝。闘う不動産屋として情報発信していきます。

相続税控除4割圧縮!?Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン

2011年01月12日 00時52分03秒 | 日記
【2010年12月14日東京新聞経済欄記事より抜粋】
政府税制調査会は十三日の全体会合で、二〇一一年度の個人所得課税と資産課税に関する改正最終案を提示した。相続税は最高税率を50%から55%に引き上げ、基礎控除を四割縮小する。所得税の給与所得控除も年収の高い層の控除額を一定にするなど、高所得者や多額の相続財産を受け取る人に負担増を求める内容となった。政府が十六日の閣議決定を目指す一一年度税制改正大綱に盛り込む。

個人所得課税の増税額は所得税、住民税合計で最大二千九百三十億円。相続税は二千六百億円で、全体の増税規模は最大五千五百三十億円となる。一連の改正で格差是正につなげる考えだが、高所得者への増税集中には批判も予想される。

子ども手当の上積み財源として検討されていた配偶者控除の縮小は、専業主婦世帯の反発が予想されるため、正式に断念した。

サラリーマンの給与所得控除は年収一千五百万円を上限とし、控除額を二百四十五万円で頭打ちにする。二十三~六十九歳の扶養親族が対象の成年扶養控除は所得四百万円(年収五百六十八万円)超を適用外とする。障害者や六十五歳以上の高齢者、学生がいる世帯は控除対象とする。

相続税は一人当たりの相続額が六億円超の場合、税率を現行の50%から55%に引き上げる。相続財産から差し引ける基礎控除は、五千万円の定額部分を三千万円に圧縮。相続人一人当たり一千万円の部分も六百万円に減らす。

一方で、贈与税は生前贈与の優遇措置の対象を従来の子から孫世代へ拡大し、消費拡大につなげる。

支払保険料の一定額を収入から差し引く生命保険料控除は住民税分の一部廃止を検討したが、大衆増税との批判もあり存続させる

『専務のぼやき・・・o(*゜□ ゜*)o』
いや~これは酷いです。。。相続税の対策で眠れないほど悩み続ける毎日を過ごしてきましたが。。。トドメのアッパーカットが顎にクリーンヒットって感じです。相続税の税金計算を全部やり直して今後の会社の方針を考え直さなければなりません(`‐●_‐´怒)ムッ。。。このまま行ったら会社はどうなってしまうんだ!!ンモォー!! o(*≧д≦)o
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