従来型の軽費老人ホームには、利用者に食事を提供するA型と食事の提供がないB型の2種類があります。B型の場合は自炊できることが入居条件です。
いずれも自立可能な高齢者や要支援者が入居でき、原則として要介護者は入居できません。軽費老人ホームの入居者が年齢を重ねて身体機能が弱まり、自立が困難になったり要介護認定を受けたりした場合、退所を求められるでしょう。
A型とB型の軽費老人ホームでは、居室の清掃や衣類の洗濯などの生活介護を行う介護職員や生活相談員のほか、事務職員や機能訓練指導員などが働いています。また、A型には給食に携わる調理員や栄養士もいます。
ただし、これら2種の類型の軽費老人ホームでは、要介護者を受け入れないため、入浴や排泄の介助といった身体介護の仕事を行う介護職員はいません。
この2類型の軽費老人ホームは、既存の施設が稼働しているだけで新設されておらず、代わりに、軽費老人ホームのC型としてケアハウスが新設されるようになりました。ケアハウスには、一般型と介護型の2種類があり、一般型には介護サービスを必要としない軽度の高齢者が入居できますが、介護型の場合は要介護認定を受けた人が対象となります。
一般型の入居者が要介護認定を受けても、要介護度2までは居住しながら訪問介護など外部に委託された介護サービスを受けられます。介護型のケアハウスでは、身体介護を行える介護職員が常駐して入居者の介護を担当するため、常時介護が必要な入居者も心配ありません。
いずれも食事の提供があり、調理員や栄養士も勤務しています。
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