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政府登録国際観光旅館

2015年08月11日 | 全国
以前からたまに気になっていた「政府登録国際観光旅館」を調べてみた。

写真は某所のホテルで、ここに限らず、昔からある宿泊施設に貼られているケースが多いとは思っていた。

1949年(昭和24年)12月24日に施行された国際観光ホテル整備法(昭和24年12月24日法律第279号)に基づき、
観光庁長官が登録を行った旅館やホテルのこと。全国に旅館が1996、ホテルが1127ある。(平成16年度
総合政策局観光地域振興課調べ) 下記の要件を満たしたものが承認される。

簡単に言うと、ある程度の設備を整え、訪日外国人観光客の接遇に適した旅館・ホテルの総称。

【洋室】
机、いす、クローゼットまたはその代替品を備え、椅子式の生活とベッドでの睡眠に適していること。
浴室は自由にシャワーの温度を変えられること。
トイレは水洗式かつ洋式便器であること。
シリンダー錠(または同等の錠前)、電話機を備えていること。
ロビーが指定面積以上であること。
食堂では洋朝食が提供でき、椅子と机があること。
外国語(主に英語)表記が準備されていること。
外国語(主に英語)が話せるスタッフを雇うこと。

【和室】
大体は上記の洋室と同様だが、次のような違いがある。
床の間、踏込み、クローゼットがあること。
適当な冷暖房設備があること。

条件を見ると、設立当初は取得が特に難しかったように感じました。

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