会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

金融庁 新型コロナ対応の連絡協議会を再開(経営財務より)

金融庁 新型コロナ対応の連絡協議会を再開

金融庁の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」が、2月下旬に開催されたそうです。久しぶりの開催です。

何をやったのか...

「コロナ禍が長期化するなか、2021年3月期決算作業の本格化に向けて各団体の現在までの取組みを共有した。昨年のような有価証券報告書の提出期限の一律延長については、現時点では未定としている。」

特に新しく決めることもないのでしょう。どさくさまぎれにおかしなルールが適用されたりするとまずいので、それでいいのでしょう。

有報提出期限については、適時開示をみると、新型コロナの影響による決算作業の遅れを開示している例がちらほらあるようですが、現時点では、一律に延長しなければならないほどではないということでしょうか。

詳しくは、週刊経営財務3月1日号をご覧ください。

金融庁の連絡協議会のページを見ても、各組織・団体の公表物へのリンクが掲載されているだけで、新たな独自の公表物はなさそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会(金融庁)

会計に関しては、昨年のASBJ議事概要で、会計上の見積りに関して、新型コロナのような先の見えない状況でも、最善の見積りをしてください、その後の決算でその見積りを修正することがあっても、最善の見積もりであった限り、誤謬ではありませんといっているのにつきるのでしょう。それは、ASBJが制定した過年度訂正会計基準の解釈を、自ら述べたにすぎないといえます。

しかし、見積りに関して「追加情報」(財規を参照している)に書けといっているのは、疑問です。財規は金融庁が所管している規則なのですから、本来、ASBJではなく、金融庁が規則の解釈として指導すべきものでしょう。デュープロセスがおかしいように感じます。結果として、正しい方向だからよいのだとはいえないでしょう。

(ASBJ制定の会計基準に追加情報注記に関する規定があるのであれば、ASBJが解釈する権限があるのでしょうが、それであれば、議事概要では、財規ではなくその規定を参照すべきでしょう。)
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事