会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令公布、4月1日施行(四半期報告書制度廃止関連)(金融庁)

令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について

令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令が、2024年3月27日に公布されました。施行は2024年4月1日からです。

主な改正等の内容は以下のとおりです(案公表時の発表文より抜粋)。

四半期報告書制度の廃止に伴う規定の整備

  • 上場会社等が提出する半期報告書に関する規定を整備する。
  • 以下の事項について、臨時報告書の提出事由に追加する。

・「企業・株主間のガバナンスに関する合意」の締結・変更
・「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」の締結・変更

  • 以下の内閣府令を廃止し、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下、「財務諸表等規則」という。)及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」において、従前の四半期財務諸表を第1種中間財務諸表従前の中間財務諸表を第2種中間財務諸表として中間財務諸表の作成方法等を含め規定する。

・中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
・四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

  • その他、関係政令、内閣府令等について所要の改正等を行う。

財務諸表の表示・注記に関する規則は、従来、個別が3つ(財規、中間財規、四半期財規)、連結が3つ(連結財規、中間連結財規、四半期連結財規)の計6つあったわけですが、そのうち、中間と四半期の計4つが廃止され、個別(財規)と連結(連結財規)の2つに集約されることになります。それぞれの中では、「編」に分かれています。

開示府令改正や新しい体系の財規・連結財規はこちら。600ページ超の新旧対照表です。財規の改正は167ページから、連結財規の改正は318ページから。監査証明府令の改正は、470ページから。

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(PDFファイル)

財規でみると、「第二編 財務諸表」、「第三編 第一種中間財務諸表」、「第四編 第二種中間財務諸表」です。連結財規も同様。

企業内容等開示ガイドライン、財務諸表等規則ガイドライン、連結財務諸表ガイドライン、監査証明府令ガイドラインなども、改正され、4月1日から施行・適用されます。

各決算期における適用時期(四半期報告書提出会社)より)

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