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倫理委員会(2024年3月8日)の議事要旨等の公表について(日本公認会計士協会)

倫理委員会(2024年3月8日)の議事要旨等の公表について

日本公認会計士協会は、倫理委員会(2024年3月8日開催)の議事要旨等を公表しました。

議事要旨によると、サステナビリティ報告・保証業務及び外部の専門家の利用に関する IESBA 倫理規程改訂公開草案について議論したようです。(日本の倫理規則にも将来的には取り込まれるものです。)

会計士以外の専門家に倫理規程を適用することについて、いくつか、質疑応答があったようです。

「〇 IESBA 倫理規程は職業会計士のための規程として策定されているものであり、職業会計士以外の業務実施者(Non-Professional Accountants:Non-PA)に対して適用させることについて疑問がある。また、職業会計士と Non-PA で同じ倫理の水準として機能するのか気になるところである。IESBA 倫理規程について、Non-PA に対して強制的に適用するようなアプローチではなく、Non-PA も利用できるように作成しているという建付けにした方がよいのではないか。

(ご意見への対応)
Non-PA に対して必ずしも IESBA 倫理規程を強制することを求めているわけではなく、国際的に様々な選択肢があり、各国での検討によって決められるものである旨の回答があった。」(議事要旨より)

「〇 我が国においても、Non-PA に対して職業会計士のための倫理規則をどのように適用するかは非常に難しい問題であると考える。協会の会員である職業会計士は、会員である以上、倫理規則を遵守することは当然に求められるが、会員ではない Non-PA に対してどのように遵守させるのかについて考えていかなければならない。
○ 倫理規則の違反に対する罰則が PA と Non-PA で異なる場合、倫理の基準として同等に遵守されることになるのかが課題となる。

(ご意見への対応)
今後、適切な制度設計を行うことが想定される旨の回答があった。」(同上)

たぶん、サステナ情報の保証を法定化する際に、金融庁がいろいろ決めるのでしょう。会計士以外には、法定化された保証業務を行う場合に、サステナ情報保証業務基準と、それに関連する倫理規則をセットで順守することを、求めることになるのでは。職業会計士以外の業務実施者(Non-PA)の側で、それが難しいということになれば、監査法人の下請けで実施するのでしょう(会計士協会はその方向に誘導したいと考えている?)。

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