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SBIネットシステムズ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定(金融庁)

SBIネットシステムズ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、SBIネットシステムズ(株)が「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書を提出したとして、課徴金の納付を命ずる旨の決定を2011年5月31日付で行いました。

架空売上の計上、投資有価証券の過大計上、ソフトウェアの過大計上、貸倒引当金の過少計上があったとされています。

課徴金の金額は、1億1068万円です。

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