金融庁は、SBIネットシステムズ(株)が「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書を提出したとして、課徴金の納付を命ずる旨の決定を2011年5月31日付で行いました。
架空売上の計上、投資有価証券の過大計上、ソフトウェアの過大計上、貸倒引当金の過少計上があったとされています。
課徴金の金額は、1億1068万円です。
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