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◇公表基準等の解説◇ 企業会計基準第 33 号「中間財務諸表に関する会計基準」等の概要(企業会計基準委員会)

◇公表基準等の解説◇企業会計基準第 33 号「中間財務諸表に関する会計基準」等の概要(PDFファイル)
企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等の公表より)

ASBJ 専門研究員による企業会計基準第 33 号「中間財務諸表に関する会計基準」等の解説記事。

本会計基準等の公表の経緯

本会計基準等の概要
(1) 本会計基準等の適用範囲
(2) 開発にあたっての基本的な方針
(3) 中間財務諸表の範囲等
(4) 中間財務諸表の取扱い
「...中間財務諸表の作成にあたり必要となる会計処理について基本的に四半期会計基準等の会計処理に関する定めを引き継いでいるが、中間財務諸表において期首から 6 か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とすることに伴い差異が生じる可能性がある次の項目について個別に取扱いを検討した。...」
(5) 適用時期等

4. 財務諸表等規則等の改正

といった内容です。

「中間財務諸表の取扱い」の中でも、特に切放し法の扱いが問題になると思われますが...

「現行の四半期適用指針に基づき有価証券の減損処理又は棚卸資産の簿価切下げに係る方法として四半期切放し法を適用している会社においては、第 1 四半期決算で減損又は評価損を計上する場合に、現行の四半期切放し法による第 2 四半期決算の会計処理と中間切放し法とで、会計処理の結果が異なると考えられるため、会計処理の見直しにより企業の実務負担が生じることがないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる経過措置を設けることとした(本適用指針第 62 項、第63 項及び BC2 項)。」(7ページ)

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