会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「中間財務諸表に関する会計基準」・同適用指針の公表(企業会計基準委員会)

企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等の公表

企業会計基準委員会は、企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」と企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」を、2024年3月22日付で公表しました。

上場企業について金商法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止して、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」し、第2四半期報告書は半期報告書として提出するという金商法改正に対応した基準・適用指針です。

以下、「本会計基準等の概要」より抜粋・要約。

対象会社(基準4項ほか)。

  • 本会計基準等は、次の会社が半期報告書制度に基づき作成する中間財務諸表に適用する。
    (1) 金融商品取引法第 24 条の 5 第 1 項の表の第 1 号に掲げる上場会社等
    (2) 金融商品取引法第 24 条の 5 第 1 項ただし書きにより、同項の表の第 1 号に掲げる上場会社等と同様の半期報告書を提出する第 3 号に掲げる非上場会社
  • なお、特定事業会社(銀行法、保険業法及び信用金庫法の特定の条項で定める業務に係る事業を行う会社)及び改正後の金融商品取引法第 24 条の 5 第 1 項ただし書きを適用しない非上場会社が作成する中間財務諸表については、引き続き中間連結財務諸表作成基準、中間連結財務諸表作成基準注解、中間財務諸表作成基準及び中間財務諸表作成基準注解が適用される。

(本来は、従来からの「中間作成基準」は廃止して、新基準に一本化すべきなのでは)

開発にあたっての基本的な方針。

  • 改正後の金融商品取引法に基づく半期報告書において開示される中間財務諸表に関する会計基準の開発を行う。
  • 期首から 6 か月間を 1つの会計期間(中間会計期間)とする中間財務諸表に係る会計処理を定める。
  • 中間財務諸表の記載内容が従前の第 2 四半期報告書と同程度の記載内容となるように、基本的に企業会計基準第 12 号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第 14 号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の会計処理及び開示を引き継ぐ
  • 期首から 6 か月間を 1 つの会計期間(中間会計期間)とした場合と、四半期会計基準等に従い第 1 四半期決算を前提に第 2 四半期の会計処理を行った場合とで差異が生じる可能性がある項目については、従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めている。

期首から 6 か月間を 1 つの会計期間(中間会計期間)とした場合と、四半期会計基準等に従い第 1 四半期決算を前提に第 2 四半期の会計処理を行った場合とで差異が生じる可能性がある項目(基準 17 項、 20 項、適用指針 3 項、 4 項、 7 項、 28 項、 61 項から 64 項ほか )。

  • 中間財務諸表において期首から 6 か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とすることに伴い差異が生じる可能性がある次の項目については、個別に検討を行っている。このうち、(3)から(6)については、経過措置を定めている。
    (1) 原価差異の繰延処理
    (2) 子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日
    (3) 有価証券の減損処理に係る中間切放し法
    (4) 棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法
    (5) 一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理
    (6) 未実現損益の消去における簡便的な会計処理

(これについては「本会計基準等の概要」の別紙でまとめて説明しています。)

適用時期(基準 37 項、 38 項ほか)。

  • 改正後の金融商品取引法の規定による半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用
  • 適用初年度においては、開示対象期間の中間財務諸表等について本会計基準等を遡及適用

他の会計基準等における四半期財務諸表に関する取扱い(基準 39 項ほか)。

  • これまでに公表された他の会計基準等における四半期財務諸表に関する定めを「四半期会計期間」、「四
    半期決算」、「四半期財務諸表」、「四半期連結財務諸表」又は「四半期個別財務諸表」という用語(会計基準等の名称を除く。)を「中間会計期間」、「中間決算」、「中間財務諸表」、「中間連結財務諸表」又は「中間個別財務諸表」という用語に読み替える

「本会計基準等の概要」では、「今後の基準開発の方向性」についてもふれています。

本会計基準等と四半期会計基準等を統合する方法に関して、今後検討を行う予定とのことです。

従来の四半期基準の扱いについては...。

「金融商品取引法上は四半期報告書制度が廃止されるが、上場会社においては引き続き取引所規則に基づき第 1・第 3 四半期決算短信の報告が行われるため、今後、期中財務諸表に関する会計基準等の開発が行われるまでの間、四半期会計基準等は適用を終了しないことを予定している。」

第1・第3四半期の決算短信は、四半期会計基準に従うということなのでしょう(廃止してしまうと準拠する基準がなくなってしまう)。

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