会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の公表(「当面の取扱い」の改正)(企業会計基準委員会)

改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の公表

企業会計基準委員会は、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」を、2024年3月22日付で公表しました。

2023年3月に公表された実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の改正です。「当面の」などが取れて、報告書名がスッキリしたものに変わっています。

内容は...

(新旧対照表より)

公表日以後適用となります。

「結論の背景」の7-3項や15-4項で、IASBの動向にふれています。

「...IASB が 2023 年 5 月に公表した「国際的な税制改革-第 2 の柱モデルルール(IAS 第 12 号の修正)」(以下「修正 IAS 第 12 号」という。)では、所得合算ルール(IIR)のみならず、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)も含めて、第 2 の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しないこととしている。...」

「また、IASB が 2023 年 5 月に公表した修正 IAS 第 12 号では、IAS 第 12 号の要求事項からの一時的な例外として、第 2 の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産及び繰延税金負債について、企業は認識することもそれらに関する情報を開示することもしてはならないとしており、所得合算ルール(IIR)のみならず、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)も含めて、第 2 の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しないこととしている。さらに、IASB は、修正 IAS 第 12 号における一時的な例外をどれだけ長く残すのかは定めないことを決定している。このため、今後の税制改正により法制化される予定の軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いも含めて、税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないことで、当該取扱いが現時点の国際的な会計基準における取扱いと整合することとなる。」(15-4項)

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