会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

株式会社東理ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定(金融庁)

株式会社東理ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、株式会社東理ホールディングスが、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び有価証券報告書の訂正報告書を提出したとして、同社に対する課徴金納付命令を決定しました(2012年12月6日付)。

2008年3月期有価証券報告書の連結損益計算書において、貸倒引当金繰入額の過少計上などにより、連結当期純損益が▲10,199百万円であるところを▲9,407百万円と記載したなどとされています。

同じ期の訂正報告書についても虚偽記載があったとされています。

課徴金の金額は、300万円です。

(約8億円の影響額ですから重要でないとはいえないかもしれませんが、もともとの赤字額の大きさと比べると、財務諸表利用者の判断に重大な影響を与えるほどの差異かどうかは疑問です。)

当サイトの関連記事(監視委員会の課徴金勧告について)
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事