第一章 総則
第三条
第十三号 果実酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロか
らニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のもの、その
他政令で定めるものを除く。)を言う。
イ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
ロ 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおい
て同じ)
第八章 雑則
第四十三条(みなし製造)
第1項 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一品目の酒類を除く。)を混和し
た場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造した
ものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
第 11 項 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら
消費するため酒類と多の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の
規定に該当する場合を除く。)については適用しない。
(政令第 50 条第十四項 酒類はアルコール分二十度以上)
(酒税法施行規則第 13 条第三項第2号 ぶどう・やまぶどうは除く)
ブログ記事表題に用いた「果実酒」は、酒税法が定義する酒類「果実酒」とは別に、いわゆる「みなし製造」による酒類の特例として、同法・第八条・第四十三条・第 11 項により、 ブドウとヤマブドウの果実を除いて、法律の適用から外されている混和酒である。
今年はマタタビ・コクワ・ヤマブドウが大豊作で、果実が大量に採れた。マタタビとコクワは焼酎に漬け、ヤマブドウはジュースとして楽しむ。