日時:2020年(令和2年)9月5日(土)14:30~16:30
会場:YouTubeライブ配信(LIVE配信のみ・会場参加はありません)
概要:憲法に緊急事態条項を盛り込むという改正案が議論されています。コロナウイルスが収束しない状況で、憲法に緊急事態条項が必要だ、私権制限が必要だ、という意見も出て来るかもしれません。でも、本当にそうなのでしょうか。憲法の緊急事態条項を書き込むとどのようなことになるのか。そもそも、ウイルスの蔓延等の思わぬ災害を防止するために、憲法で何か定めることが必要なのでしょうか。このような状況だからこそ、今一度立ち止まって、皆様と一緒に考えたいと思います。
※この講演会の視聴方法は【YouTubeライブでの配信のみ】となります。
下記申込欄からお申込みください。お申込にはメールアドレスが必要となります。誓約事項にご同意のうえ、申込が完了するとYouTubeライブへの配信用ページに遷移するボタンが表示されます。
※開催日及び直前の新型コロナウイルスの感染状況等により、開催延期をする場合がございます。何卒ご了承ください。
申し込み方法:YouTubeライブでの配信を希望される方はこちらからお申込みください。
【お申込みはこちら】
https://req.qubo.jp/oba_shihou_1681/form/Is7pAAfX
※視聴URLをお忘れの場合は、事前にお申込みをした方でも当日視聴をするために、再度お申込みしていただくことは差支えございません。
問い合わせ先:大阪弁護士会委員会部司法課(憲法問題委員会担当事務局・鬼塚)
TEL:06-6364-1681
「大阪弁護士会 公式ホームページ」
https://www.osakaben.or.jp/index.php