多くの人は差別には反対であると表明します。それでもこの社会は様々な差別があふれています。出自、居住地、身体形状、身体機能、学歴、そのほかにも。傍(はた)から見ればあきらかに差別を叫んでいる人も、差別には反対すると表明するでしょう。
魔物は「魔物」の名札をかけて近づいてきません。魔物は正義や親切を装いながら、心の隙間に入り込み、思いもしない考えや行動や引き起こさせます。差別という種類の魔物も同様です。最近はマスコミにも入り込み虚実を織り交ぜながら、無知なのか確信犯なのか差別をふりまいています。
表現の自由(憲法21条1項)と称し、あの人は自分と違う(畜生の心)と、幾度も幾度も徹底して(餓鬼の心)差別の言葉を投げる人がいます。投げつけられた側は心を傷つけらる(地獄の苦しみ、憲法11条・13条)。他者の心を傷つけるのは表現の自由でなく、自由及び権利の濫用で、公共の福祉に反する行為です(憲法12条)。
差別は人の尊厳を損なう行為です。差別は阿弥陀仏から願われた尊い人を損ない、本願に背く行為です。差別は犯罪であり、差別を黙認するものも同罪です。差別は社会を分断し命を奪います。関東大震災の朝鮮人虐殺、ナチスドイツのT4作戦、津久井やまゆり園事件、数々の戦争これらは差別が動機や触媒となり行われました。
この集会では差別や差別する人を糾弾するのでなく、安田浩一さんの言葉をもとに、自身に潜む差別心に向き合い、差別を傍観し同罪者にならないことを考えたいと思います。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。...
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
https://ja-jp.facebook.com/events/161504677815045/
〈ヘイトスピーチ、ヘイトクライム〉
エプソン お得祭り 2018(メーカー主催)ほか⇒http://amzn.to/2BzCFfw
ギフトにおすすめの腕時計 ⇒http://amzn.to/2DL70tl
おもちゃの売れ筋ランキング⇒http://amzn.to/2FqhdM4
服 ファッション 小物⇒http://amzn.to/2FqhjDq
オーガニックフード(有機JAS食品)ストア⇒http://amzn.to/2Fpxf92
〈「プリンセス・プリンシパル」CD〉