「【第7回審尋(結審)記者会見・抗議集会】焼却実証実験の停止を求める仮処分」
やっぱり契約書提出せず。契約根拠なしに不法占拠!
国(環境省)・債務者から提出された意見書(3)では、本年3月31日で打ち切りになった契約を、新たに結ばず、契約上の根拠なく鮫川村での実証実験を「不法占拠」状態で、続けていることが分かりました。
前代未聞の事態です。
現在訴訟中の案件であり、本件仮処分の訴えに対して、環境省は「本件は、処分行為ではなく管理行為であるため、過半数の契約でよい」と主張していましたが、その主張のよりどころであった過半数の契約すら行っていなかったのです。
また同意見書(3)では、焼却炉の稼働終了時期について、「焼却期間は、・・・7月末」の予定と明らかにしました。
しかし前回の第6回の審尋(5月25日)で問題となったその他の施設の撤収の時期は、「焼却期間終了後、本件施設の撤去を含む原状回復を行い返還する予定である」と、時期を明示しませんでした。
「頭隠して隠さず」とはこのことです。
環境省は、本件焼却施設は「仮設の施設」であり、たとえ農地に建設しても、期限を区切った仮設施設であるので、管理行為にあたると言ってきたのです。
ところが最後に「原状回復」する時期すら明示できなかったのです。
実際本件焼却によって、発生する焼却灰の“中間貯蔵”施設の行く先は、今もって明らかではありません。
その点からも「仮設」の論拠は崩れたと言えます。
警察、鮫川村大楽村長への不動産侵奪罪受理の方向。
環境省が、焼却にあたって汚染牧草などを搬入し、焼却灰などを搬出するための「搬入路」は、環境省は、「鮫川村が作った『搬入路』を利用しただけ」とういう怪しい主張を述べていました。
ところがその鮫川村が、契約すら結ばず、造成していたことが分かり、不動産侵奪罪で昨年(12月2日)訴えていましたが、いよいよ鮫川村大楽村長への告訴を受理することが明らかになりました。
6月1日に堀川宗則告訴人と弁護士が棚倉警察署に呼ばれ、告訴状の校正指示を受け、6月4日に再提出しました。
いよいよ環境省は、他人が侵奪した(盗んだ)ものを、勝手に利用していたことが分かりました。