STAY GREEN~GREENのブログ~

動画紹介-「【第7回審尋(結審)記者会見・抗議集会】焼却実証実験の停止を求める仮処分」

「【第7回審尋(結審)記者会見・抗議集会】焼却実証実験の停止を求める仮処分」

 

 

 

 やっぱり契約書提出せず。契約根拠なしに不法占拠!

 国(環境省)・債務者から提出された意見書(3)では、本年3月31日で打ち切りにな­った契約を、新たに結ばず、契約上の根拠なく鮫川村での実証実験を「不法占拠」状態で­、続けていることが分かりました。

 前代未聞の事態です。

 現在訴訟中の案件であり、本件仮処分の訴えに対して、環境省は「本件は、処分行為では­なく管理行為であるため、過半数の契約でよい」と主張していましたが、その主張のより­どころであった過半数の契約すら行っていなかったのです。

 また同意見書(3)では、焼却炉の稼働終了時期について、「焼却期間は、・・・7月末­」の予定と明らかにしました。

 しかし前回の第6回の審尋(5月25日)で問題となったその他の施設の撤収の時期は、­「焼却期間終了後、本件施設の撤去を含む原状回復を行い返還する予定である」と、時期­を明示しませんでした。

 「頭隠して隠さず」とはこのことです。

 環境省は、本件焼却施設は「仮設の施設」であり、たとえ農地に建設しても、期限を区切­った仮設施設であるので、管理行為にあたると言ってきたのです。

 ところが最後に「原状回復」する時期すら明示できなかったのです。

 実際本件焼却によって、発生する焼却灰の“中間貯蔵”施設の行く先は、今もって明らか­ではありません。

 その点からも「仮設」の論拠は崩れたと言えます。

 警察、鮫川村大楽村長への不動産侵奪罪受理の方向。

 環境省が、焼却にあたって汚染牧草などを搬入し、焼却灰などを搬出するための「搬入路­」は、環境省は、「鮫川村が作った『搬入路』を利用しただけ」とういう怪しい主張を述­べていました。

 ところがその鮫川村が、契約すら結ばず、造成していたことが分かり、不動産侵奪罪で昨­年(12月2日)訴えていましたが、いよいよ鮫川村大楽村長への告訴を受理することが­明らかになりました。

 6月1日に堀川宗則告訴人と弁護士が棚倉警察署に呼ばれ、告訴状の校正指示を受け、6­月4日に再提出しました。

 いよいよ環境省は、他人が侵奪した(盗んだ)ものを、勝手に利用していたことが分かり­ました。

 

 

 

https://youtu.be/WAIKZxu-jHA

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「原発関連」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事