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居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

2008-04-14 16:50:39 | 居宅介護住宅改修

 転んで骨折し、歩行困難になった、 お年寄りの「居宅介護住宅改修」工事です

廊下と浴室と便所に手摺を設けました。廊下と便所は直径32mmの木製の手摺とし、浴室は水掛りなので、ステンレスパイプに軟質樹脂をコーティングした直径32mmの手摺を取り付けました。

廊下の手摺です。1



















ドアを開いた時、手摺が連続するように、ドアにも手摺を付けました。

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段差のある箇所に縦の手摺を付けました。

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便所の手摺です。

4



















浴室の手摺です。

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浴槽内の立ち座りが楽なように、L型手摺を付けました。

6_2



















便所の平面図です。

Wc



















浴室の平面図です。

Photo



















居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護(要支援)区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)

□ 介護保険の対象となる工事

1.手摺の取り付け

2.段差の解消

3.滑り防止、移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更

4.引き戸等への扉の取替え

5.洋式便器等への便器の取替え

6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事

● 工事を行う前に市の担当窓口に事前申請が必要です。

   注意; この事例は七尾市の事例です。

担当 大岡


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