「【2024年ケアマネ試験合格への道のり】」続きです。〜過去問間違えた問題について学習の巻〜【要介護認定の仕組み】についての問題。・「新規」認定の認定調査については、原則市町村職員が行う。それに加えて指定市町村事務受託法人に委託することができる。・保険料滞納者であっても、介護保険被保険者資格を失うことはないため、認定を受けることは可能。へぇ〜そうなんだぁ〜へぇ〜