虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】分野別学習マニュフェスト〜その29


続きです。今日で、第2章【合格への近道】

「分野別学習マニュフェスト」は最後。

福祉サービス分野
12・高齢者の権利擁護

成年後見制度

はほぼ毎年出題されている。

「成年後見制度」
「後期高齢者医療制度」
「生活保護制度」

については、しっかり内容を理解する必要がある。

「高齢者住まい法」
「個人情報保護法」

など、上記3つの法制度以外は
概要を理解する。

成年後見制度のポイント!

成年後見制度では、

「法定後見制度」
「任意後見制度」

の対象者やそれぞれの役割、手続きの一連の流れなどを理解する必要がある。
そのため、法定後見制度と任意後見制度を横並びにした1つの表を作成すると効果的である。
この表は、反復学習する際にも役立つので、必ず作成することを勧める。


こういうことですね。


日常生活自立支援事業のポイント!

実施主体
対象者
サービス内容

を1つの表にまとめておくことで、
十分に理解できる。

厚生労働省のこのサイトには、
「実施主体」「対象者」「支援内容」
が記載されいるので、これを表にまとめておくといいんですね。


高齢者虐待防止法のポイント!

この法律は、

全30条ほどの条文であるため、

内容を漏れなく把握できるよう学習していくことが重要である。


う〜ん
これをもれなく把握は
大変だぞぉ

【ポイント解説】
①日常生活自立支援事業は、社会福祉法に基づく福祉サービス利用援助事業である。
第2種社会福祉事業に位置付けられている。

②成年後見人は、被後見人の財産管理等の事務を行うにあたっては、被後見人の心身の状態、生活の状況のみに配慮すればよい。
⇨✖️被後見人の意思を尊重した上で、心身の状態、生活状況に配慮する。

③有料老人ホームは、高齢者虐待防止法で対象となる要介護施設に含まれる。





ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「ケアマネ試験への道のり」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事