続きです。今日は、
チェックリスト500
147〜151【介護サービス情報の公表】
152〜156【審査請求】
【介護サービス情報の公表】重要度:中
・介護サービス事業者は、サービス提供を開始する場合、必要な介護サービス情報を
管轄の都道府県知事に報告しなければならない。
・介護サービス情報は基本情報と運営情報に大別される。
・介護サービス情報の公表は、介護サービスを利用し、または利用しようとする要介護者等が、
その介護サービスを利用する機会を確保するためのサービスの選択に資することを目的としている。
・都道府県知事は調査機関を指定し、指定調査機関に対し、調査事務を行わせることができる。
・都道府県知事は、指定情報公表センターに対し、情報公表事務を行わせることができる。
【審査請求】重要度:中
・保険給付に関する処分に対して、不服がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に
審査請求を行うことができる。
・要介護認定等の内容に不服がある者は、都道府県に設置された介護保険審査会に対して
審査請求を行うことができる。
・要介護認定に関する処分に対する審査請求事件は、公益を代表する委員の中から
介護保険審査会が指名する3名で構成する合議体によって取り扱う。
・処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、審査請求を文書または口頭で
行わなければならない。
・介護保険審査会に処分取り消しの訴えを起こす場合は、その処分についての審査請求に対する
裁決を経た後でなければならない。