続きです。今日は、
チェックリスト500
373〜377【特定施設入居者生活介護】
378〜380【介護予防訪問入浴介護】
【特定施設入居者生活介護】重要度:中
・特定施設入居者生活介護の指定を受けられる施設は、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームである。
・養護老人ホームは、外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護だけでなく、一定の要件を満たせば一般型の特定施設入居者生活介護も実施することができる。
・個別機能訓練加算は、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づいて計画的に機能訓練を実施しているなどの要件を満たした場合に算定できる。
・特定施設入居者生活介護事業者は、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
・特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力医療機関を定めるとともに、協力歯科医療機関を定めておくように努めなければならない。
【介護予防訪問入浴介護】重要度:低
・介護予防訪問入浴介護は、利用者の居宅において、入浴の支援を行い身体の清潔保持や心身機能の維持・回復を図り、利用者の生活機能の維持・向上を目指している。
・介護予防訪問入浴介護事業所と同一敷地内の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行なった場合は、減算の対象となる。
・サービス提供は、原則、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員1人(利用者の状態に応じて介護職員2人で行うことも可)で行い、そのうち1人をサービス提供責任者とする。