続きです。今日は、
チェックリスト500
85〜98【事業者・施設】②
【事業者・施設】重要度:高
・居宅サービス、介護予防サービス、介護老人福祉施設などの人員・設備・運営に関する基準は、
都道府県の条例に委任されている。
・居宅介護支援、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援は、
市町村の条例に委任されるサービスである。
・介護老人保健施設を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
・介護医療院を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
・居宅介護支援事業者の指定権限は、2018(平成30)年度から、都道府県知事から市町村長へ移譲された。
・地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定は、市町村長が行う。
・介護療養型医療施設は2011(平成23)年度末に廃止され、既存の施設は2023(令和5)年度末までの猶予
(経過措置)が認められることとなった。
・介護老人福祉施設の指定では、特別養護老人ホームであって、その入所定員が30人以上であることが要件となっている。
・居宅サービス事業者は、事業を廃止または休止する場合、廃止日または休止日の1ヶ月前までに、その旨を
都道府県知事に届け出なければならない。
・指定都道府県事務受託法人は、都道府県からの委託を受けて、居宅サービスを行った者に対する質問などの業務を実施することができる。
・都道府県知事が特定施設入居者生活介護の指定を行うときは、関係市町村の意見を求めなければならない。
・薬局は、保険薬局の指定があった場合、その指定時に居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。
・病院・診療所は、保険医療機関の指定があった場合、その指定時に居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの指定があったものとみなされる。
・介護老人保健施設と介護医療院は、介護保険法の規定による許可を受けた場合、その許可時に、短期入所療養介護などの指定があったものとみなされる。