続きです。今日は、
チェックリスト500
405〜411【地域包括支援センター】
【地域包括支援センター】重要度:高
・地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うなどの措置を講じることによって、実施する事業の質の向上を図らなければならない。
・地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援センターの適切、公正及び中立な運営を確保することを目的に、原則として、市町村ごとに設置される。
・担当する区域における第1号被保険者の人数がおおむね3,000人以上6,000人未満の区分を基本として、配置すべき人員の数が設定されている。
・地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援または要介護状態等となることの予防、軽減、悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。
・地域包括支援センターが主体として開催する地域ケア会議が、2014(平成26)年の法改正により法定化された。
・市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとともに、必要があると認めるときは、包括的支援事業に係る方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。
・市町村は、地域包括支援センターが設置されたなどの場合、その地域包括支援センターの事業内容及び運営状況に関する情報を公表するように努めなければならない。