虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】ケアマネージャー試験重要項目65〜その【21】【22】


続きです。今日は、

ケアマネージャー試験
重要項目65
【21】介護サービス情報の公表制度
【22】事業者・施設の指定など

【21】介護サービス情報の公表制度
○制度の概要
 介護サービス情報を利用者に対して事前提供する環境や、
各事業所のサービス内容を公平・公正に公表し、利用者に
適切な事業所を選択できる環境を整備するために設けられた制度である。

○介護サービス情報
・サービスの内容
・事業所や施設の運営状況
などの情報をいい、

・基本情報
・運営情報

に大別される。

都道府県知事は、
介護サービス事業者から
介護サービスの質や
従業者の情報の提供を受けた場合、
公表を行うように配慮する。

○介護サービス情報の報告・公表
管轄の都道府県知事に報告しなければならない。

都道府県知事は、
介護サービス事業者に対し、
必要に応じて、期間を定めて報告や調査に関する命令
行うことができる。

その際、市町村長が指定する介護サービス事業者については、
指定をした市町村長に通知しなければならない。

なお、この命令に従わない介護サービス事業者については、
指定・許可の取り消しや効力の停止を行うことができる。

○指定調査機関
 都道府県知事は、指定調査機関の指定を行い、
指定調査機関に、調査事務を行わせることができる。
 指定調査機関の調査員は、調査事務に関する専門的知識・技術を有し、
必要な要件を備える者の中から専任しなければならない。

○指定情報公表センター
 都道府県知事は、指定情報公表センターの指定を行い、
指定情報公表センターに対し、介護サービス情報の報告の受理・公表などの
情報公表事務を行わせることができる。

【22】事業者・施設の指定など
この項目は、頻繁に出題されている重要な項目である。

都道府県知事が行う指定
①居宅サービス事業者
②介護予防サービス事業者
③介護老人福祉施設
④介護老人保健施設 ※許可
⑤介護医療院 ※許可

市町村長が行う指定
①居宅介護支援事業者
②介護予防支援事業者
③地域密着型サービス事業者
④地域密着型介護予防サービス事業者

○指定・許可の更新
 指定・許可を受けた事業者や施設は、

6年ごと

にその更新を受けなければならず、
更新をしなかった場合には、
指定・許可の効力を失うものとなっている。

○勧告・命令・指定の取り消しなど

・人員基準
・運営基準

を満たしていないなどの
事業の改善が必要と認められる事業者や施設に対して、
勧告や命令を行うことができるとともに、
場合によっては、指定・許可を取り消すこともできる。

○事業者などの休止・廃止
 事業者や施設で行われている事業を
休止または廃止する場合には、その

1ヶ月前まで

に指定を行った都道府県知事(市町村長)
に届け出なければならない。

○事業者などの再開・変更
 事業者や施設で休止している事業を再開した場合や
住所地などに変更があった場合には、再開日の

10日後以内

に、指定を行った都道府県知事(市町村長)に届け出なければならない。




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