虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】介護保険制度を学ぶ〜その4


続きです。今日は、

介護保険制度を学ぶ
④2014(平成26)年の介護保険法改正のポイント

介護保険法は、

社会保障・税一体改革の一環として、

医療・介護総合推進法に基づいた改正が行われた。

一部を除き2015(平成27)年4月から施行された。

この改正では、

地域包括ケアの構築と費用負担の公平化に重点が置かれている。

○地域包括ケアの構築
・地域支援事業の再編

介護予防・日常生活支援総合事業・任意事業
の3つに大きく再編された。

介護予防訪問介護介護予防通所介護地域支援事業に移行

特別養護老人ホームの入所要件(新規入所者)を見直し
⇨原則、要介護3以上に限定した。

○費用負担の公平化
・低所得者の保険料の軽減割合を拡大

・一定以上の所得のある利用者の自己負担を引き上げ
一定以上の所得のある利用者の自己負担を1割から2割に引き上げた。

・補足給付の要件に資産を追加
⇨特定入所者介護サービス費と
特定入所者介護予防サービス費の支給要件に「資産の状況」を追加した。

○サービスの質の向上
・介護支援専門員の義務規定に資質向上の責務を追加

地域密着型通所介護の創設
⇨2016(平成28)年4月から開始されている。





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