続きです。今日は、
介護保険制度を学ぶ
④2014(平成26)年の介護保険法改正のポイント
介護保険法は、
社会保障・税一体改革の一環として、
医療・介護総合推進法に基づいた改正が行われた。
一部を除き2015(平成27)年4月から施行された。
この改正では、
地域包括ケアの構築と費用負担の公平化に重点が置かれている。
○地域包括ケアの構築
・地域支援事業の再編
⇨介護予防・日常生活支援総合事業・任意事業
の3つに大きく再編された。
・介護予防訪問介護と介護予防通所介護を地域支援事業に移行
・特別養護老人ホームの入所要件(新規入所者)を見直し
⇨原則、要介護3以上に限定した。
○費用負担の公平化
・低所得者の保険料の軽減割合を拡大
・一定以上の所得のある利用者の自己負担を引き上げ
⇨一定以上の所得のある利用者の自己負担を1割から2割に引き上げた。
・補足給付の要件に資産を追加
⇨特定入所者介護サービス費と
特定入所者介護予防サービス費の支給要件に「資産の状況」を追加した。
○サービスの質の向上
・介護支援専門員の義務規定に資質向上の責務を追加
・地域密着型通所介護の創設
⇨2016(平成28)年4月から開始されている。