続きです。今日は、
チェックリスト500
130〜137【地域支援事業】②
【地域支援事業】②重要度:高
・介護予防・生活支援サービスは要支援者等を対象にして実施され、
一般介護予防事業は第1号被保険者を対象にして実施される。
・包括的支援事業は、
○介護予防ケアマネジメント事業
○総合相談支援事業
○権利擁護事業
○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
○在宅医療・介護連携推進事業
○生活支援体制整備事業
○認知症総合支援事業
○地域ケア会議推進事業
で構成される。
・認知症総合支援事業では、
○認知症地域支援推進員の配置
○認知症初期集中支援チームの配置
○チームオレンジコーディネーターの配置
などによって、認知症の人やその家族等に対する支援体制の構築を図る。
・地域支援事業の任意事業には、介護給付等費用適正化事業や家族介護支援事業などがある。
・市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、
調査、分析、評価を行うよう努め、さらに、その結果に基づき必要な措置を講じるよう努める。
・市町村は、老人介護支援センターの設置者などに対し、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、
包括的支援事業を委託することができる。
・包括的支援事業の委託は、
○介護予防ケアマネジメント事業
○総合相談支援事業
○権利擁護事業
○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
を一括して行わなければならない。
・市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業を委託した場合、
受託者に対する実施に必要な費用の支払決定に係る審査・支払の事務
を国民健康保険団体連合会に委託することができる。