過去問で間違えた問題の学習を続けます。
【介護サービス情報の公表制度】について
○報告された介護サービス情報内容の事実調査は、都道府県知事が行うが、知事が指定する指定調査機関に行わせることもできる。
○指定地域密着型サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
○都道府県知事は、介護サービス事業者が介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置を公表しなければならない。
○都道府県知事は、介護サービス事業者が利用者の権利擁護等のために講じている措置を公表しなければならない。
【介護サービス情報に係る事業者の報告】について
○指定居宅サービス事業者は、その介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
○指定地域密着型サービス事業者は、その介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
○介護サービス事業者がその介護サービス情報を報告しなかった場合には、その指定又は許可が取り消されることがある。
○介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は、その介護サービスの提供を開始するときと、年1回程度が想定されている。
○介護サービス事業者が報告する介護サービス情報は、第三者による評価の実施状況が含まれる。
【介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているもの】
○事業所等の運営に関する方針
○介護サービスに従事する従業者に関する事項
○苦情の対応する窓口等の状況
【介護サービス情報の公表制度】について
○介護予防サービスに係る情報の公表は、都道府県知事が行う。
○地域密着型サービスに係る情報の公表は、都道府県知事が行う。
○調査事務は、都道府県ごとに指定される指定調査機関が行う。
○調査機関の指定は、都道府県知事が行う。
○介護サービスを利用し、または利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保することができるようにするために介護サービス情報の公表が行われる。