「【2024年ケアマネ試験合格への道のり】」の続きです。過去問で間違えた問題の学習を進めます。【認知症対応型共同生活介護】について・入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。・各事業所に設けることができる共同生活居宅の数は、1以上3以下である。