過去問で間違えた問題の学習を続けます。
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るもの】
○要介護認定者が要支援認定を受けた場合、介護支援専門員は指定介護予防支援事業者と当該利用者に関わる情報を提供しなければならない。
○被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
○継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合、貸与が必要な理由を記載しなければならない。
○居宅サービス計画に厚生労働大臣が定めた(告示で示された)回数以上の訪問介護を位置づけた場合は、居宅サービス計画にその必要な理由を記載するとともに、居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
○利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
【要介護認定】について
○基本調査項目には、口腔清潔に関する項目が含まれる。
○基本調査項目には、集団への不適応に関する項目が含まれる。
○要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、疼痛の看護が含まれる。
【介護認定審査会】について
○認定の有効期間について意見を付すことができる。
○要介護状態軽減のために必要な療養について意見を付すことができる。