続きです。今日は、
ケアマネージャー試験
重要項目65
【29】介護老人保健施設
【30】介護医療院
【29】介護老人保健施設
○介護老人保健施設の開設
開設者は、
・社会福祉法人
・医療法人
・地方公共団体
であり、開設するにあたって都道府県知事の許可を得なければならない。
○介護老人保健施設の運営
明るく家庭的な雰囲気を有し、
地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、
市町村や居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならないだけでなく、
地域住民または地域住民の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
また、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならないだけでなく、協力歯科医療機関を定めておくように努めなければならない。
○介護老人保健施設のサービス
看護・医学的管理の下における介護や機能訓練等が必要であると認められる要介護者に対して、
介護保険施設サービスを提供する。
また、入所者のためのレクリエーション行事を適宜行うよう努めるとともに、
常に、入所者の家族と連携を図り、入所者とその家族との交流等の機会を確保するように努めなければならない。
介護老人保健施設では、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかにおいて、
医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員の従業者の間で協議することによって、
定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。
○広告制限
文書その他いかなる方法を問わず、
介護老人保健施設の名称、
電話番号、
所在の場所、
介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名等の事項
を除いて広告してはならないという「広告制限」が設けられている。
○介護報酬
基本報酬は、要介護度による。
1日単位で算定される。
さらに
在宅復帰・在宅療養支援機能加算、
地域連携診療計画情報提供加算、
入所前後訪問指導加算等の加算項目や減算項目が設けられている。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算は、在宅復帰率やベッド回転率等
の要件を満たした場合に算定できる。
【30】介護医療院
2017(平成29)年の
介護保険法改正で生まれた
新たな介護保険施設。
○介護医療院とは
主に長期にわたり
療養が必要な
要介護者に対し、
施設サービス計画に基づいて、
療養上の管理、看護、医学的管理
の下における介護及び機能訓練その他
必要な医療や日常生活上の世話を行う
ことを目的とする介護保険施設である。
2023(令和5)年度末
までの経過措置期間を踏まえ、
「日常的医学管理が必要な要介護者の受け入れ」や
「看取り・ターミナルケア」等に加え、
「生活施設」の機能も兼ね備えた
新たな類型施設として増設された。
○介護療養院の解説
開設者は、
・社会福祉法人
・医療法人
・地方公共団体などであり、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
○療養床の類型と利用者
「Ⅰ型療養床」と「Ⅱ型療養床」に分類される。
Ⅰ型:重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者等を対象
Ⅱ型:Ⅰ型と比べて容体が比較的安定したものを対象
○広告制限あり
○介護報酬
要介護度別に1日単位で算定される。
さらに、
初期加算
栄養マネジメント強化加算
経口移行加算
重度認知症疾患療養体勢加算等の項目や、
療養環境減算等の減算項目が設けられている。
○介護医療院に関する経過措置
病院または診療所から新施設に転換した場合には、
転換前の病院または診療所の名称を引き続き利用することがきる。