岡崎市長は、一般住民からの生活保護停止決定通知書(決裁文書)の開示請求に対して、保護決定調書ケース記録票を公開した。
厚生労働省実施要領では「問(第7-3)保護台帳、収支認定表等について、一般住民より閲覧の申請があったが、これを認めて差し支えないか。答 認めるべきでない。ただし、保護の実施機関が当該地方公共団体の個人情報保護条例に基づき、自己を本人とする保護台帳、収支認定表等の個人情報の開示を請求された場合は、同条例に定めるところにより適切に対応されたい」の通知が存在する。
通知と高知市行政情報公開条例との適用関係は、保護台帳等の行政文書が、条例第9条第2号後段「特定の個人を識別することはできないが、公開することによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当する。この場合一部公開の規定がなく、事実上一般住民への公開はできない。
条例第9条第1号「法令若しくは条例」の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により義務を有する国の行政機関若しくは高知県の機関の指示等により、明らかに公開することができないとされている情報に該当する。
今後も一般住民に生活保護台帳等の公開を継続するならば、高知市民に厚生労働省実施要領との適用関係を説明すべきではないか。
岡崎市長自ら不適切な情報公開を認めるならば、生活保護受給者に謝罪し、公開された保護台帳等の返還を求め、経過を高知市民に説明することを求める。