埼玉県最低賃金の特定(産業別)最低賃金が平成25年12月15日より改正されました。
詳しくは、埼玉労働局ホームページ よりどうぞ
埼玉県の最低賃金
埼 玉 県 最 低 賃 金 |
時間額(円)
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埼玉県内で働く全ての労働者(特定(産業別)最低賃金が適用される人を除く。)に適用されます。 | 発効日 |
785 |
25.10.20 |
特定(産業別)最低賃金 (適用業種については青字の各産業名をクリックしてください。) |
時間額(円) |
下記の人達は、埼玉県最低賃金が適用されます。 |
発効日 |
非鉄金属製造業 (非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。) |
842 |
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25.12.15 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。) |
846 |
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輸送用機械器具製造業 (産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く)を除く。) |
857 |
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光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 |
857 |
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各種商品小売業 (百貨店や総合スーパーなどの衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業が該当する。) |
810 |
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自動車小売業 (二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。) |
857 |
注意:
- 最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
- 著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の特例許可金額が適用されます。
埼 玉 労 働 局
各労働基準監督署
〈大里桜子〉
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