★★★
名誉回復案件?
それは大切にな事だが、まだ時期早々ではないか?(2023/08/30現在)
個人的には早計な感じがするよ。
示談のお金は払ってないからの言葉には
こちらに非がある→示談金は払うのが当たり前。
こちらに非がない→当然、示談金は支払わないのが当たり前。
うちは後者だからね<( ¯﹀¯ )>
ヾノ・ω・`)イヤイヤ
この示談金受け取らないのはお金より実刑を強く望んでいたのではないか?
文春の有料記事で少ししか読めなかったが、
好きな人以外はしたくない気持ちが書いてあった。なるほどな、それなら厳罰を望むだろう。
若い人にありがちな青い考え方…🤔💭だが
これが自分の娘だったら、お金で解決して忘れなさいなんて言えないよね。
命に関わる問題だわさ。
被害者の供述の信ぴょう性、証拠がない。
録画しとけば良かったのだろうけど、一般人にはそんな考えはないよね。
弁護士さんのサイトを見る限り
6割程度 不起訴(弁護士付ければ)
山川穂高氏の弁護士殿が強かった。
泣き寝入りかしら
文春絡みだから、すんなり収まりそうにないんやけどね。
不起訴処分に不服な時は
不起訴処分に対する検察審査会への不服申立
告訴状・告発状が受理されると、捜査がなされ、刑事記録が検察庁に送致されます(書類送検)。
しかし、起訴権限(公訴権)は検察官にあるため、書類送検しても、検察庁の判断で不起訴処分になることがあります。
検察官が被疑者に対する起訴または不起訴の処分を決定した場合、その処分内容が告訴人や告発人に通知されます(刑事訴訟法260条)。
また、告訴人や告発人等から不起訴処分に関する理由の説明を求められた場合、検察官は不起訴理由を告知しなければなりません(刑事訴訟法261条)。 この場合の「理由」は、通常、あくまでも「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの処分内容のみの告知となります。
起訴されて無罪と判断された場合には「一事不再理の原則」によって再度の起訴をすることは出来ませんが、不起訴の場合は、裁判所による審理を受けていないため、起訴をすることが可能です。
不起訴とする処分がなされた場合、告訴人や告発人および被害者や被害者の遺族(検察審査会法2条2項,30条)は、その不起訴処分に対して不服があるときは、検察審査会に対し、その処分の当否の審査を申立することが出来ます。(1部抜粋)
以上
最後まで読んで頂きありがとうございます
m(_ _)m