そもそも住んでない!
だ・か・ら 疑わしい相手のうんちゃらら
X(旧Twitter)で賑わっておりました。
私はね、天邪鬼だから、調べてみた。
訴状には住所を記載する必要があります。しかし、一定の場合には被告に住所を明らかにしないまま訴訟をすることが可能です。「秘匿」という制度です。
弁護士は経験的に知っている制度ですが、意外に論じた文献が見当たりません。通達はあるようです。
佐藤裕義『訴訟類型別訴状審査をめぐる実務』(新日本法規,2018年10月)124頁
【「秘匿」は法律上の制度ではありませんが、全国のほとんどの裁判所で取り組まれている制度です。この制度を利用することにより、特定又は不特定の者に対して希望する情報を秘密にするように申出ることができます。例えば、被告に勤務先を知られると嫌がらせを受けるおそれがある場合、勤務先という情報を被告に対して秘密にしておく希望があることでしょう。秘匿希望の申出言は、各裁判所が独自の書式を定めていることが多いので、秘密にしたい情報がある場合には、訴状提出前に提出先の裁判所に申出方法等を問い合わせた方がよいでしょう。【一部抜粋】
✨✨✨✨
相手にバレたくない!と検索すると、弁護士さん宛に訴状が届くようにしたりできる。
相手の住所を弁護士さんは調べられるらしい。
この2点から、推測すると、
伊東純也さんのお相手、A子さん、B子さんの住所が違う(ヾ(´・ω・`)、住んでないは、伊東純也さん側に知られたくないからではないか?
弁護士さんは相手の住所を独自のルートで調べられるから、「お相手の住所がデタラメ、住んでもいない」と、わざわざ言わなくても良いのではないか?
なんか性格が悪い弁護士先生だこと(-ロдロ-)ゞ
以上
最後まで読んで頂きありがとうございますm(_ _)m